○室戸市消防団員表彰条例

昭和49年7月1日

条例第24号

(趣旨)

第1条 この条例は、多年にわたり消防業務に精励し、その功績が顕著であった非常勤消防団員(以下「団員」という。)を表彰することについて必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 表彰は、在職20年以上の団員に対して行うものとする。

(表彰の時期及び方法)

第3条 表彰は、団員が退職したときに表彰状及び金品(標準額は、別表のとおり)を授与して行う。

(追彰)

第4条 表彰を受ける者が死亡したときは、表彰状及び金品をその遺族に授与してこれを追彰する。

(在職期間の計算)

第5条 団員としての在職期間の計算は、団員となった日の属する月から退職した日の属する月までの月数による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日以降において退職した団員について適用する。

(平成22年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

金品の標準額表

在職期間

金品の額

20年以上25年未満

100,000円

25年以上30年未満

150,000円

30年以上35年未満

200,000円

35年以上40年未満

250,000円

40年以上

300,000円

室戸市消防団員表彰条例

昭和49年7月1日 条例第24号

(平成22年12月24日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和49年7月1日 条例第24号
平成22年12月24日 条例第28号