○室戸市消防団規則

昭和34年3月1日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第2項及び第23条第2項並びに室戸市消防団設置等に関する条例(平成26年条例第35号)第18条の規定に基づき、室戸市消防団(以下「消防団」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(団の組織)

第2条 消防団に消防団本部及び分団を置き、その名称、位置及び所轄区域は、別表第1のとおりとする。

(階級)

第3条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長及び団員を置き、消防団本部及び分団の階級別定数は別表第2に掲げる範囲内とし、消防技術員の数は別表第3に掲げる範囲内とする。

2 団長は、団の事務を統轄し、所属の消防団員を指揮して消防関係の法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、消防長に対してその責に任ずる。

3 副団長、分団長、副分団長、部長及び班長は、団員のうちから団長がこれを命免する。

4 前項の規定による命免をしたときは、団長は消防長にその旨を報告しなければならない。

(団長の代理者)

第4条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長とも事故があるときは、団長の定める順序に従い、分団長が団長の職務を行う。ただし、団長が死亡、罷免又は心身の故障によってその職を行うことのできない場合を除いては、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の命免を行うことはできない。

(任期)

第5条 団長、副団長、分団長、副分団長、部長及び班長の任期は4年とする。ただし、重任することを妨げない。補欠によって就任した者の任期は、前任者の任期の残存期間とする。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

宣誓書

私は、日本国憲法及び法律を擁護し、命令、条例及び規則を遵守し、不公平並びに偏見を避け、何人をも恐れず、良心に従って忠実に消防の義務を遂行することを厳粛に誓います。

年  月  日

室戸市消防団

団員氏名      

(文書簿冊)

第7条 消防団には、次の簿冊を備え、常にこれを整理しておかなければならない。

(1) 消防団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 備品及び資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理・水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 報酬、手当その他経費の受払簿

(9) 給与品・貸与品台帳

(10) 諸令達綴

(11) 消防法規則例規綴

(12) 各種の雑書綴

(設備資材等)

第8条 消防団の各分団には、消防自動車又は消防ポンプその他必要な器具及び資材を配置し、水火災その他災害の予防鎮圧の用に充てるものとする。

(災害出場の警戒信号簿)

第9条 消防車が水火災の現場に出動するときは、交通法規の定める走行キロに従うとともに、正当な交通を維持するためサイレンを用うものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、かね又は警笛のみに限られるものとする。

(出場消防車の履行事項)

第10条 災害現場への出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を厳守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場等の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 消防団員及び消防職員以外の者は、消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は、1列縦隊で安全を保って走行しなければならない。

(5) 前行消防車の追越応答信号のある場合のほかは、走行中追い越してはならない。

(市外への出動)

第11条 消防団は、消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)の命令を受けずに市の区域外の水火災その他の災害現場に出場してはならない。ただし、出発の際は管轄区域内であると認められたにもかかわらず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

(消火及び水防等の活動)

第12条 水火災その他の災害現場に到着した消防団は、設備の機械器具及び資材を最高限度に活用して生命・身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて水火災の防ぎょ及び鎮圧に勤めなければならない。

(災害現場での履行事項)

第13条 消防団が水火災その他の災害現場に出場した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 団長は、消防長等又は水防管理者の所轄の下に、その他消防団員は、団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 作業は、真摯に行わなければならない。

(3) 火災の場合は、放水口数を最大限に使用し、消火の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互いに連絡協調しなければならない。

(死体発見の場合の措置)

第14条 水火災その他の災害現場において人の死体を発見した場合は、責任者は消防長等に通報するとともに、警察職員又は検死員が到着するまでその現場を保有しなければならない。

(放火の疑いある場合の措置)

第15条 放火の疑いある場合は、責任者は、次の措置を講じなければならない。

(1) 消防長等及び警察職員に直ちに通報しなければならない。

(2) 現場の保存に努めなければならない。

(3) 事件は、慎重に取り扱うとともに公表に差し控えなければならない。

(訓練、礼式及び服制)

第16条 消防団の訓練及び礼式については、消防訓練礼式の基準(昭和40年消防庁告示第1号)を、消防操法の基準(昭和47年消防庁告示第2号)を、服制については、消防団員服制(昭和25年国家公安委員会告示第1号)をそれぞれ準用する。

(教養と訓練の実行)

第17条 団長は、消防団員の品位の陶冶向上及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的に訓練を行うものとする。

(消防団員の表彰)

第18条 市長、消防長及び団長は、分団又は消防団員がその任務の遂行に当たって功労特に抜群である場合又は永年勤続し、成績優秀であり、他の模範とするに足る消防団員を表彰することができる。

(功労者の表彰)

第19条 市長及び消防長は、次に掲げる事項について功労があると認められるもの又は団体に対して感謝状を授与することができる。

(1) 水火災その他災害の予防又は鎮圧

(2) 消防施設の強化拡充についての協力

(3) 水火災その他災害現場における人命救助

(4) 水火災その他の災害時における警戒防禦及び救助に関し、消防機関に対しした協力

(5) 火災の早期発見者で適切な行動による協力

(市長が定める事項)

第20条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和41年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和43年規則第4号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和46年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和47年規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和49年5月1日から適用する。

(昭和50年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和52年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和53年規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和54年5月1日から適用する。

(昭和55年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年規則第5号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成25年規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第2号)

この規則は、平成26年2月1日から施行する。

(平成27年規則第3号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

名称

位置

所轄区域

室戸市消防団本部

室戸市室津12番地

 

佐喜浜分団

室戸市佐喜浜町1334番地2

佐喜浜地区一円

椎名分団

室戸市室戸岬町1525番地4

椎名地区一円

三津分団

室戸市室戸岬町1823番地

三津地区一円

高岡分団

室戸市室戸岬町3631番地1

高岡地区一円

岬分団

室戸市室戸岬町4610番地

津呂・菜生地区一円

菜生分団

室戸市室戸岬町5709番地

菜生・津呂地区一円

室戸分団

室戸市室津1801番地1

室戸地区一円

元分団

室戸市元甲1679番地1、1680番地1

元地区一円

吉良川分団

室戸市吉良川町甲2744番地1

吉良川地区一円

羽根分団

室戸市羽根町乙1404番地

羽根地区一円

別表第2(第3条関係)

(単位:人)

区分

団長

副団長

分団長

副分団長

部長

班長

団員

消防団本部

1

2






3

佐喜浜分団



1

2

4

9

19

35

椎名分団



1

1

2

4

12

20

三津分団



1

1

2

4

15

23

高岡分団



1

1

2

4

12

20

岬分団



1

1

2

6

16

26

菜生分団



1

1

2

4

12

20

室戸分団



1

2

4

9

26

42

元分団



1

1

2

4

12

20

吉良川分団



1

2

5

11

31

50

羽根分団



1

2

3

7

22

35

1

2

10

14

28

62

177

294

別表第3(第3条関係)

職種

区分

台数

人員

消防技術員

大型

ポンプ自動車

1台

2人

積載車

1台

1人

小型

可搬動力ポンプ

1台

1人

室戸市消防団規則

昭和34年3月1日 規則第3号

(令和5年8月22日施行)

体系情報
第12編 防/第2章 消防団
沿革情報
昭和34年3月1日 規則第3号
昭和41年7月26日 規則第13号
昭和43年3月30日 規則第4号
昭和44年10月3日 規則第23号
昭和46年3月23日 規則第9号
昭和47年4月1日 規則第8号
昭和49年11月1日 規則第19号
昭和50年4月10日 規則第9号
昭和52年12月27日 規則第21号
昭和53年5月1日 規則第9号
昭和54年5月21日 規則第7号
昭和55年1月25日 規則第2号
平成7年3月27日 規則第5号
平成25年5月14日 規則第27号
平成26年1月29日 規則第2号
平成27年2月17日 規則第3号
平成27年11月9日 規則第28号
平成28年6月30日 規則第20号
平成29年12月22日 規則第35号
令和3年4月8日 規則第26号
令和3年8月17日 規則第39号
令和5年8月22日 規則第41号