○室戸市消防法施行規則
平成12年3月31日
規則第9号
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の証票は、室戸市消防手帳規則(昭和44年規則第5号)第2条に定める手帳とする。
第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「警報」という。)は、気象条件が次のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めたときに発令する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最低湿度が40パーセント以下であって、風速が毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 風速が毎秒10メートル以上又は10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
第4条 法第24条第1項の規定により、次の火災通報場所を指定する。
消防本部・署
消防出張所
第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成30年規則第44号)
この規則は、公布の日から施行する。
別記様式 略