○室戸市消防法施行規則

平成12年3月31日

規則第9号

第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項の証票は、室戸市消防手帳規則(昭和44年規則第5号)第2条に定める手帳とする。

第2条 法第8条の2第1項の規定に基づく共同防火管理の協議事項を定めたとき、又は変更したときの届出は、別記様式第1号別記様式第2号から別記様式第6号までのうちから、必要な様式を添付して行わなければならない。

第3条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報(以下「警報」という。)は、気象条件が次のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めたときに発令する。

(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最低湿度が40パーセント以下であって、風速が毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。

(2) 風速が毎秒10メートル以上又は10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。

第4条 法第24条第1項の規定により、次の火災通報場所を指定する。

消防本部・署

消防出張所

第5条 この規則の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記様式 略

室戸市消防法施行規則

平成12年3月31日 規則第9号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成12年3月31日 規則第9号
平成30年11月22日 規則第44号