○室戸市消防吏員の服制に関する規則

昭和44年3月25日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第16条第2項の規定に基づき、室戸市消防吏員(以下「消防吏員」という。)の服制について定めるものとする。

(服制)

第2条 消防吏員の服制は、別表のとおりとする。

(着用区分)

第3条 制服の種類及び着用期間は、次の区分による。

合服 4月1日から5月31日まで

盛夏服 6月1日から9月30日まで

合服 10月1日から同月31日まで

冬服 11月1日から翌年3月31日まで

2 外とうは、冬服着用期間中に限り着用することができる。ただし、儀式、祭典及び室内では着用してはならない。

3 雨衣は、雨、雪の場合のみ着用する。

4 防火衣又は防火帽は、火災現場出動及び訓練の際必要に応じて着用する。

5 手袋は、儀式及び祭典の際は白色を用い、通常の場合は白色のほか黒色又はねずみ色を用いることができる。

6 靴は半長靴及び短靴の2種とし、黒色とする。ただし、消防長が支障ないと認める場合は、灰色又は茶かっ色を用いることができる。

(着用)

第4条 勤務時間中は、常に制服を着用しなければならない。

2 勤務時間外は、特に上司の許可を受ける場合のほかは、制服を着用してはならない。

(貸与)

第5条 被服は、市から貸与する。

2 貸与品の員数及び使用期間は、次のとおりとする。ただし、特殊な事情がある場合は、使用期間を短縮し、又は延長することができる。

品名

員数

使用期間

制服

冬服

1着

3年

合服

1着

3年

盛夏服

2着

2年

作業服

2着

2年

制帽

冬帽

1個

3年

盛夏(合)

1個

3年

略帽

1個

1年

作業帽

1個

2年

防火帽

1個

使用に耐える期間

外とう

外とう

1着

4年

雨衣

1着

3年

防火着

1着

使用に耐える期間

階級章

1個

使用に耐える期間

えり章

1個

使用に耐える期間

ネクタイ

1本

1年

儀式用手袋

1足

1年

バンド

2本

3年

半長靴

1足

1年

ゴム長靴

1足

1年

第6条 消防長は、貸与品台帳を備え、常に出納を明らかにしなければならない。

第7条 貸与品の使用期間中に勤務上損傷し、使用に耐えないようになった場合は、消防長の認めるものについては取替支給をすることができる。

第8条 消防吏員は、貸与品について盗難、遺失又は損傷のないように最善の管理をし、もし、事故があった場合は速やかに消防長に文書をもって報告しなければならない。

2 消防長は、損傷又は遺失した者に対し、その理由によって実費弁償を命ずることができる。

第9条 消防吏員が退職し、免職し、休職し、又は死亡した場合は、貸与品を速やかに消防長に返納しなければならない。

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

室戸市消防吏員服制

冬服

上衣

地質

黒又は濃紺の毛織物

製式

前面

折えり

胸部は2重とし、消防章を付けた金色金属製ボタン各3個を2行に付ける。前面の左に2個、右に1個のポケットを付け、下部左右のポケットにふたを付ける。形状は図のとおりとする。

階級章

黒色毛織物又は黒色金属製の台地とし、上下両縁に金緑ししゅうを施し、中央に平織金線(消防士長及び消防士の階級章には、付けない。)及び銀色消防章を付ける。階級章は右胸部に付ける。ただし、消防長の職にある者は、これを付けないことができる。形状及び寸法は、図のとおりとする。

消防長章

銀の台地とし、金色線3条及び黒色線2条を配し、中央にいぶし銀色の桜葉及び銀みがきの桜花で囲んだはめ込みの金色消防章を配する。

消防長章は、階級章の上部に付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

そで章


黒色しま織線1条に消防司令補以上はじゃ腹組金線1条を、消防士長はじゃ腹組銀線1条を表半面にまとい、下の下部に消防司令以上の場合には金色金属製消防章を付ける。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

えり章

左えりに、市を表徴するバッジ1個を付ける。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも及び右側後方に各1個のポケットを付ける。

形状は、図のとおりとする。

合服

上衣

地質

灰又は茶褐の合成繊維の織物

製式

前面

冬服上衣と同様とする。

階級章

消防長章

そで章

灰又は茶褐のしま織物1条をまとう。以下冬服上衣と同様とする。

えり章

冬服上衣と同様とする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とする。

盛夏服

上衣

地質

灰又は茶褐の合成繊維の織物

製式

前面

開きん(小開き式)の長そで又は半そでとする。

地質と類似色のボタン4個を1行に付ける。

ポケットは、胸部左右に各1個として、ふたを付けボタンで止める。

形状は、図のとおりとする。

肩章


外側の端を肩の縫目に縫いこみ、えり側を地質と類似色のボタン1個でとめる。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

冬服ズボンと同様とする。

作業服

上衣

地質

灰又は濃紺の合成繊維又は綿混紡の織物

製式

開きん(小開き式)の長そでとする。

形状は、図のとおりとする。

ズボン

地質

上衣と同様とする。

製式

長ズボンとし、両もも前方及び右側後方に各1個のポケットを付け、すそ口に止めバンドを付ける。

形状は、図のとおりとする。

冬帽

地質

黒又は濃紺の毛織物

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは、黒色革製とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色金属消防章をモール製金色楼で抱ようする。

台地は、地質と同様とする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰のまわりには、黒色のなな子織を巻き、消防司令以上の場合には、じゃ腹組金線及びじゃ腹組黒色線を、司令補の場合には、じゃ腹組黒色線を巻くものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

盛夏(合)

地質

灰又は茶褐の合成繊維の織物

製式

円形とし、前ひさし及びあごひもは地質と類似色の革製とする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。天井の両側に各2個のハト目を付け、通風口とする。

腰は、藤づるあみとし、すべり革には所要の通風口を付ける。

天井の内側には、汚損よけを付ける。

形状は、冬帽と同様とする。

き章


冬帽と同様とする。台地は、地質と同様とする。

周章

帽のまわりに地質と類似色のなな子織を巻く。

以下冬帽と同様とする。

略帽

地質

冬、盛夏(合)帽と同様とする。

製式

前ひさし及びあごひもは、地質と同じものとする。

あごひもの両端は、帽の両側において金色金属製消防章各1個でとめる。形状及び寸法は、図のとおりとする。

き章

銀色金属製消防章とする。台地は、地質と同様とする。形状及び寸法は、図のとおりとする。

防火帽

保安帽

地質

白又は銀の強化合成樹脂又は堅ろうな材質

製式

かぶと型とし、内部に頭部の震動を防ぐ装置を付ける。

前頭部にひさしを付け、あごひもは合成繊維とする。

形状は、図のとおりとする。

き章

銀色の金属製消防章とする。台地は、地質と同じものとする。

形状及び寸法は、図のとおりとする。

周章

帽の腰まわりに1条ないし3条の白又は赤の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

しころ

地質

銀又は濃紺の耐熱性防水布又は石綿混紡の織物

製式

取付け金具により保安帽に付着させるものとし、前面は両眼で視認できる部分を除き閉じることができるものとする。形状は、図のとおりとする。

周章

しころのまわりに1条ないし3条の白又は黒の反射線を付ける。

寸法は、図のとおりとする。

外とう

地質

冬服と同様とする。

製式

折えり、胸部は二重として消防章を付けた金色ボタン各3個を2行に付け、胴にはバンドを付ける。

ポケットは左右に各1個を斜めに付け、後面はすそを裂くものとする。

えり部に頭中どめの黒色ボタン5個を付け、頭巾に鼻おおい1個及び黒色ボタン3個を付ける。

そで章は、冬服上衣そで章と同様とする。

形状は、図のとおりとする。

雨衣

地質

黒又は濃紺の防水衣

製式

折えり、胸部は二重として地質と類似のボタン各3個を2行に付け、胴にはバンドを付ける。

ポケットは左右に各1個を斜めに付け、後面はすそを裂くものとする。

頭巾及び頭巾止は、外とう同様とする。

そでにそでバンドを付け、1端を内側の縫目に縫込み他の1端は地質の類似のボタンでとめる。

防火衣

地質

防火帽しころと同様とする。

製式

折りえりラグランそで式バンド付きとする。

肩及びその前後に耐衝撃材を入れ、上前は5個のフックとし、ポケットは左右側腹部に各1個を付け、ふたを付ける。

形状は、図のとおりとする。

ネクタイ

 

黒又は濃紺の織物

手袋

 

白の織物

バンド

 

革又は合成繊維とし、前金具の中央には消防章を付ける。

形状は、図のとおりとする。

 

黒色革の短ぐつ、又は半長ぐつとし、防火用には銀色又は黒色のゴム製長ぐつ(踏抜き防止ばんをそう入する)とする。

(図章省略)

室戸市消防吏員の服制に関する規則

昭和44年3月25日 規則第4号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和44年3月25日 規則第4号
昭和45年6月15日 規則第17号
平成30年11月22日 規則第43号