○室戸市消防委員会条例

昭和34年8月10日

条例第43号

(設置)

第1条 市における消防任務を十分に果すべき目的に資し、消防行政の円滑な運営を図るため、室戸市消防委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(会務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を掌る。

(1) 消防に関する重要事項について市長及び消防当局の諮問に答えること。

(2) 消防職員及び消防団員の服務及び待遇、消防施設の改善その他消防に関する事項につき市長、消防当局及び市議会に建議すること。

(3) その他消防に関する事項につき調査研究すること。

(組織及び委員)

第3条 委員会は、消防関係者及び学識経験者のうちから9人以内の委員を選びこれを組織する。

2 委員長は、委員の互選によってこれを定める。委員長に事故があるときは、委員長のあらかじめ定めた委員がその職務を代行する。

(委員の委嘱)

第4条 委員は、消防長の選考する者につき、市長がこれを委嘱する。

(委員の任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、委員が第3条の規定による委嘱の要件を有しなくなったときは、その職を失う。

(会議)

第6条 委員会の会議は、定例会及び臨時会とし、委員長がこれを招集する。

2 定例会は、6月及び12月にこれを開くものとする。ただし、やむを得ない事由のあるときは、委員長はこれを変更することができる。

3 委員長は、必要があると認めたときは、臨時会を招集することができる。委員定数の3分の1以上の者から会議に付する事項を具し、要求があったときは、委員長は、その招集をしなければならない。

4 委員会を招集するについては、その日時、場所及び会議に付する事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。

第7条 会議の議長は、委員長がこれに当たる。

2 会議は、委員定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、同一事項につき再度招集してもなお半数に達しないときは、この限りでない。

第8条 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

2 議長は、書記をして会議録を調製し、会議の次第及び出席委員の氏名等を記載させなければならない。

(職員)

第9条 委員会に書記を置き、委員長がこれを任免する。

2 書記は、委員長の命を受けて庶務に従事する。

(委任)

第10条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、市長が別にこれを定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和47年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

室戸市消防委員会条例

昭和34年8月10日 条例第43号

(平成13年7月2日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和34年8月10日 条例第43号
昭和47年10月3日 条例第20号
平成13年7月2日 条例第18号