○室戸市消防署の組織に関する規程

昭和44年4月1日

消本訓令第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、室戸市消防署(以下「署」という。)の組織について必要な事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 署に第1消防隊及び第2消防隊(以下「隊」という。)を置き、その下に消防及び救急の各分隊(以下「分隊」という。)を置く。

2 出張所(以下「所」という。)に分隊を置く。

(署長、署長補佐、所長、副所長、隊長及び分隊長)

第3条 署に署長及び署長補佐を、所に所長及び副所長を、隊に隊長を、分隊に分隊長を置く。

2 署長は、消防司令をもってこれに充てる。

3 署長補佐は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

4 所長、副所長及び隊長は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

5 分隊長は、消防司令補又は消防士長をもってこれに充てる。

(署長、署長補佐、所長、副所長、隊長及び分隊長の職務)

第4条 署長、署長補佐、所長、副所長、隊長及び分隊長の職務は、次のとおりとする。

(1) 署長は、消防長の命を受けて署の事務を統括し、所属の職員を指揮監督する。

(2) 署長補佐は、署長を補佐し、署長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3) 所長、副所長及び隊長は、上司の命を受けて、隊の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(4) 分隊長は、隊長の命を受けて、分隊の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(兼務)

第5条 署及び所の職員は、消防本部の職員が兼務する。

(署及び所の事務)

第6条 署及び所の事務は、次のとおりとする。

(1) 署及び所の事務に関すること。

(2) 各種災害の警戒、防御及び鎮圧に関すること。

(3) 消防、救助及び救急に関すること。

(4) 消防通信に関すること。

(5) 消防訓練に関すること。

(6) 消防水利に関すること。

(7) 気象、警報及び災害情報に関すること。

(8) 消防施設、車輌、機械器具等の維持管理に関すること。

(9) 職員の非常招集に関すること。

(10) 避難・消火訓練の実施に関すること。

(11) 火災の原因及び損害の調査に関すること。

(12) 消防用設備等の検査に関すること。

(13) 危険物製造所等の検査に関すること。

(その他の事項)

第7条 この規程の施行について必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和51年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年消本訓令第1号)

この訓令は、昭和57年4月1日から施行する。

(平成4年消本訓令第1号)

この訓令は、平成4年12月1日から施行する。

(平成19年消本訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第1号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第16号)

この訓令は、平成30年11月22日から施行する。

(令和5年消本訓令第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

室戸市消防署の組織に関する規程

昭和44年4月1日 消防本部訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和44年4月1日 消防本部訓令第2号
昭和45年3月31日 消防本部訓令第1号
昭和51年4月1日 消防本部訓令第1号
昭和52年7月1日 消防本部訓令第1号
昭和57年3月29日 消防本部訓令第1号
平成4年11月24日 消防本部訓令第1号
平成19年3月28日 消防本部訓令第1号
平成28年3月15日 訓令第1号
平成30年11月22日 訓令第16号
令和5年2月2日 消防本部訓令第1号