○室戸市消防本部の組織に関する規則

昭和43年3月30日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第2項の規定に基づき、室戸市消防本部(以下「消防本部」という。)の組織に関する事項を定めるものとする。

(組織)

第2条 消防本部に次の班を置く。

(1) 総務班

(2) 予防班

(3) 警防班

(4) 救急救助班

(消防長、消防次長、担当補佐及び班長)

第3条 消防本部に消防長、消防次長、担当補佐及び班長を置く。

2 消防長は、消防司令長をもってこれに充てる。

3 消防次長は、消防司令をもってこれに充てる。

4 担当補佐は、消防司令又は消防司令補をもってこれに充てる。

5 班長は、消防司令補又は士長をもってこれに充てる。

(消防長、消防次長、担当補佐及び班長の職務)

第4条 消防長、消防次長、担当補佐及び班長の職務は、次のとおりとする。

(1) 消防長は、市長の命を受けて消防事務を統括する。

(2) 消防次長は、消防長を補佐するとともに、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督する。

(3) 担当補佐は、上司の命を受けて担当の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(4) 班長は、上司の命を受けて班の事務を掌理し、所属の職員を指揮監督する。

(消防副次長等)

第5条 消防長は、必要に応じ消防副次長、主監、主幹、主任その他の職員を置くことができる。

2 消防副次長は、消防長を補佐するとともに、上司の命を受けて所属の職員を指揮監督する。

3 主監は、上司の指揮を受けて特に命ぜられた事務に従事する。

4 主幹は、上司の指揮を受けて特定の事務に従事する。

5 主任は、上司の指揮を受けて担当の事務に従事する。

(消防長の代理)

第6条 消防長が不在のときは、消防次長がその職務を代理する。

2 消防長及び消防次長がともに不在のときは、消防副次長、総務担当補佐の順序によりその職務を代理する。

(班の分掌事務)

第7条 班の分掌事務は、次のとおりとする。

総務班

総務係

(1) 消防の総合企画調整に関すること。

(2) 公印の保管及び文書の収発に関すること。

(3) 職員の人事管理及び服務規律に関すること。

(4) 職員及び団員の教養及び研修に関すること。

(5) 職員の福利厚生に関すること。

(6) 職員の給貸与品に関すること。

(7) 職員の消防表彰に関すること。

(8) 職員の給与及び手当に関すること。

(9) 職員の安全運転管理及び飲酒運転防止に関すること。

(10) 消防予算及び経理に関すること。

(11) 条例及び規則等の改廃に関すること。

(12) 消防財産の管理及び処分に関すること。

(13) 消防委員会に関すること。

(14) 消防職員委員会に関すること。

(15) 渉外事務に関すること。

(16) 前各号に掲げるもののほか、他の班及び係の所管に属しないこと。

消防団係

(1) 消防団員の任命、服務、表彰その他身分に関すること。

(2) 消防団員の報酬等に関すること。

(3) 消防団員の被服等に関すること。

(4) 消防団員の災害補償及び退職報償金に関すること。

(5) 消防団の諸行事に関すること。

(6) 消防団施設の整備及び維持管理に関すること。

(7) 消防協会に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、消防団事務に関すること。

警防班

警防係

(1) 警防計画に関すること。

(2) 水火災等の警戒防御に関すること。

(3) 消防訓練及び水防訓練に関すること。

(4) 消防通信施設の運用管理に関すること。

(5) 消防職員及び団員の訓練、礼式指導に関すること。

(6) 署及び所の当務勤務に関すること。

(7) 事業所における避難・消火訓練に関すること。

(8) 実習生等の受入れに関すること。

(9) 火災の原因及び損害の調査並びに報告に関すること。

(10) り災証明等の証明に関すること。

(11) 土地開発行為に係る消防水利等の協議に関すること。

(12) 火薬類の貯蔵等に関すること。

(13) 室戸市火災予防条例第45条に規定する揚煙行為等及び第45条の2に規定する指定洞道等の届出に関すること。

(14) 火災統計に関すること。

(15) 前各号に掲げるもののほか、警防班事務に関すること。

災害対策係

(1) 自主防災組織等の訓練指導に関すること。

(2) 津波発生時における警報の発令及び解除に関すること。

(3) 東南海及び南海地震発生時における応急対策に関すること。

(4) 国民保護法による住民の保護に関すること。

(5) 消防相互応援協定に関すること。

(6) 大規模災害発生時における緊急援助隊に関すること。

機械係

(1) 機械設備、器具の点検整備及び保全に関すること。

(2) 消防本部、署及び消防団の車両の整備に関すること。

(3) 消防用水利の調査及び維持管理に関すること。

(4) 消防本部及び消防団の備品等の維持管理に関すること。

(5) 予備燃料の維持管理に関すること。

予防班

予防係

(1) 防火対象物等の防火指導に関すること。

(2) 建築物の同意事務に関すること。

(3) 消防用設備等の検査及び指導に関すること。

(4) 予防査察に関すること。

(5) 室戸市火災予防条例第43条に規定する防火対象物の使用開始の届出等及び第44条に規定する火を使用する設備等の設置の届出等に関すること。

(6) 防火管理者の講習及び指導に関すること。

(7) 幼年消防クラブ及び女性防火クラブに関すること。

(8) 学校等における避難・消火訓練に関すること。

(9) 防火対象物等の統計に関すること。

(10) 前各号に掲げるもののほか、予防班事務に関すること。

危険物係

(1) 危険物製造所等の許可認可及び検査に関すること。

(2) 危険物製造所等の指導取締りに関すること。

(3) 消防法第9条の3に規定する圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いの届出等に関すること。

(4) 室戸市火災予防条例第46条に規定する指定数量未満の危険物等の貯蔵・取扱いの届出等及び第47条に規定するタンクの水張検査等に関すること。

(5) 危険物安全協会に関すること。

(6) 危険物施設等の統計に関すること。

救急救助班

救急係

(1) 救急業務の計画及び調査研究に関すること。

(2) 高度救命資器材の配備保全に関すること。

(3) 救急技術の向上に関すること。

ア 救急救命士の養成

イ 気管内挿管資格者の養成

ウ 薬剤投与資格者の養成

(4) 医療機関との連絡調整に関すること。

(5) メディカルコントロール体制に関すること。

(6) 救急救命技術の普及・啓発に関すること。

(7) 救急統計に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、救急班事務に関すること。

救助係

(1) 救助業務の計画及び調査研究に関すること。

(2) 救助用資機材の配備保全に関すること。

(3) 救助技術の向上に関すること。

(4) 救助訓練塔及びヘリポートの維持管理に関すること。

(5) 救助統計に関すること。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、消防事務の処理に関し必要な事項は、市長の承認を得て消防長が定める。

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年規則第17号)

この規則は、昭和44年9月1日から施行する。

(昭和45年規則第13号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和47年規則第4号)

この規則は、昭和47年4月1日から施行する。

(昭和52年規則第8号)

この規則は、昭和52年7月1日から施行する。

(昭和57年規則第5号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和58年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第14号)

この規則は、昭和62年7月1日から施行する。

(平成19年規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第23号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

室戸市消防本部の組織に関する規則

昭和43年3月30日 規則第10号

(平成30年11月22日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和43年3月30日 規則第10号
昭和44年8月20日 規則第17号
昭和45年3月31日 規則第13号
昭和47年3月30日 規則第4号
昭和52年7月1日 規則第8号
昭和57年3月29日 規則第5号
昭和58年6月1日 規則第18号
昭和62年6月29日 規則第14号
平成19年3月28日 規則第15号
平成26年9月8日 規則第23号
平成30年11月22日 規則第43号