○室戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例
昭和44年3月29日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。
(消防本部及び消防署の設置)
第2条 本市の消防事務を処理するため次の機関を置く。
(1) 消防本部
(2) 消防署
(消防本部の位置及び名称)
第3条 消防本部は室戸市室津12番地に置き、この名称は「室戸市消防本部」という。
(消防署の名称、位置及び管轄区域)
第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
室戸市消防署 | 室戸市室津12番地 | 室戸市・東洋町の全区域 |
附則
1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。
2 室戸市消防本部の設置に関する条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。
附則(平成4年条例第31号)
この条例は、平成4年12月1日から施行する。
附則(平成7年条例第10号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成30年条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。