○室戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和44年3月29日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第10条第1項の規定に基づき、消防本部及び消防署の設置、位置及び名称並びに消防署の管轄区域を定めるものとする。

(消防本部及び消防署の設置)

第2条 本市の消防事務を処理するため次の機関を置く。

(1) 消防本部

(2) 消防署

(消防本部の位置及び名称)

第3条 消防本部は室戸市室津12番地に置き、この名称は「室戸市消防本部」という。

(消防署の名称、位置及び管轄区域)

第4条 消防署の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

位置

管轄区域

室戸市消防署

室戸市室津12番地

室戸市・東洋町の全区域

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 室戸市消防本部の設置に関する条例(昭和43年条例第16号)は、廃止する。

(平成4年条例第31号)

この条例は、平成4年12月1日から施行する。

(平成7年条例第10号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成30年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市消防本部及び消防署の設置等に関する条例

昭和44年3月29日 条例第8号

(平成30年3月26日施行)

体系情報
第12編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
昭和44年3月29日 条例第8号
平成4年10月6日 条例第31号
平成7年3月27日 条例第10号
平成30年3月26日 条例第10号