○室戸市飲料水供給施設設置及び管理条例

昭和59年3月30日

条例第9号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第1項の規定に基づき、衛生的な飲料水の供給を図り、地域住民の生活環境を保全するため室戸市飲料水供給施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市根丸飲料水供給施設

室戸市佐喜浜町根丸

室戸市小山飲料水供給施設

室戸市佐喜浜町小山

室戸市珍地飲料水供給施設

室戸市吉良川町珍地

室戸市大久保飲料水供給施設

室戸市室津大久保

(指定管理者による管理等)

第3条 市長は、地方自治法第244条の2第3項の規定による指定管理者に、施設の管理及び次の各号に掲げる業務を行わせることができる。

(1) 施設の維持管理に関する業務

(2) 利用料金の納入に関する業務

(3) その他施設の運営に関して市長が必要と認める業務

2 市が管理業務を行う場合において、第5条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用者の範囲)

第4条 施設を設置している地域に在住する者とする。

(利用の承認)

第5条 利用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の承認を受けなければならない。

(利用料金)

第6条 施設の利用料金は、1世帯につき1箇月1,020円以内で、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

(損害賠償の義務)

第7条 指定管理者及び利用者は、施設に損害を与えたときは、その損害を賠償しなくてはならない。ただし、やむを得ない事由があると認めるときは、その額を減額又は免除することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成元年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成2年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成3年条例第6号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成12年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第32号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年条例第40号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

室戸市飲料水供給施設設置及び管理条例

昭和59年3月30日 条例第9号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
昭和59年3月30日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第7号
平成2年3月30日 条例第2号
平成3年3月25日 条例第6号
平成12年3月31日 条例第17号
平成17年12月27日 条例第32号
平成20年2月6日 条例第1号
平成25年10月4日 条例第40号
令和元年7月5日 条例第24号