○室戸市水道使用料等徴収事務委託規程

昭和42年10月1日

告示第30号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条の2及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「政令」という。)第26条の4の規定に基づき、室戸市水道使用料及び手数料(以下「使用料等」という。)の徴収事務を委託することに関して必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において「使用料等」とは、法第21条に規定する料金及び政令第26条の4に規定する公金等をいう。

2 この規程において「徴収事務」とは、政令第26条の4第1項に規定する徴収事務のうち調定の事務以外の事務を委託することをいう。

(徴収事務の委託)

第3条 室戸市長(以下「市長」という。)は、徴収事務を委託しようとするときは、集金委託契約書(別記様式第1号)によらなければならない。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に使用料等の徴収事務を委託することができない。

(1) 未成年者又は成年被後見人若しくは被保佐人

(2) 心身の障害のため委託事務に堪えないと認めた者

(3) 以上の刑に処せられた者

(4) 破産の宣告を受けた者

(5) その他市長が不適当と認めた者

3 市長は、第1項の規定により使用料等の徴収事務の委託を受けた者(以下「集金人」という。)に対して市長の認めた保証人をたてさせるものとする。

(委託期間)

第4条 前条に定める徴収事務委託期間は、契約を締結した日から1年とする。ただし、更新を妨げない。

(徴収の方法)

第5条 集金人は、出納員から使用料等の納入通知書を受け取り、それに基づき指定された時間内に正確かつ迅速に集金するものとする。

2 集金人は、水道料金等納入通知書の金額等の記載に誤りがあることが明らかであるとき、及び転居、行方不明、異議申立て等により徴収不能のときは速やかに出納員に申し出るものとする。

3 その他の徴収方法については、出納員の指示するところによる。

(納入の方法)

第6条 集金人は、使用料等の徴収をした場合は、収納金を使用料等の原符と照合の上収納計算書を添えて、出納員に納入するものとする。

(精算)

第7条 出納員は、締切日を指定してその日までの間の徴収の委託に係る使用料等の精算を行うものとする。

(帳簿等の検査)

第8条 出納員は、当該使用料等の徴収に関する集金人に交付した帳票その他の物件を検査することができる。

(委託手数料)

第9条 市長は、集金人に対し集金手数料を交付する。交付基準については、別に市長が定める。

(集金人の届出義務)

第10条 集金人は、次の各号に掲げる事項が生じたときは、速やかに必要な事項を市長に届け出るものとする。

(1) 証票のき損又は亡失

(2) 委託契約書に基づく提出書類の内容の変更

(解約)

第11条 市長は、集金人が次の各号に掲げる事項に該当するに至った場合は、解約するものとする。

(1) 第3条第2項各号のいずれかに該当するに至ったとき。

(2) 著しく徴収率が悪いと認められるに至ったとき。

(3) 企業の信頼を失墜するような非行があったとき。

(損害の賠償)

第12条 市長は、集金人が公金を亡失したときは、その損害を賠償させるものとする。

(告示)

第13条 市長は、第3条の規定により使用料等の徴収事務を委託した場合は、その旨を告示し、かつ、当該使用料等の納付義務者の見やすい方法により公表するものとする。

(徴収委託した私人への証票の交付)

第14条 集金人には、これを示す証票(別記様式第3号)を交付するものとする。

附 則

この規程は、公布の日から施行する。

附 則(昭和56年水告示第1号)

この規程は、昭和56年4月1日から施行する。

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室戸市水道使用料等徴収事務委託規程

昭和42年10月1日 告示第30号

(昭和56年4月1日施行)