○室戸市水道給水条例施行規則
平成10年3月26日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市水道給水条例(平成10年条例第10号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(給水装置の種類)
第2条 給水装置の種類は、次のとおりとする。
(1) 専用給水装置 1戸(又は事業)又は1箇所で専用するもの
(2) 共用給水装置 屋外に設置し、2戸(又は事業)又は2箇所以上で共有するもの
(3) 私設消火栓 私設の消防用として使用するもの
(4) 特別栓 市長が必要と認めた場合で、船舶その他臨時用に使用するもの
(水道使用者等の異動)
第3条 水道使用者等に異動がある場合は、新旧水道使用者等は連署をもってこれを届け出なければならない。この場合、すべての権利義務を承継したものとみなす。
2 前項の場合において、連署できないときは、その理由を具して市長の承認を受けなければならない。
(給水装置の修繕)
第4条 給水装置の修繕に要した費用は、市長が定めるところにより算出した金額を修繕の施行と同時に申込者から徴収する。
(給水装置の所有区分)
第5条 公道に給水管その他の給水装置を設置したときは、配水管から分岐した給水(止水栓まで)は本人の申出により、市の所有とすることができる。
(1) 給水装置は、水圧、土圧その他荷重に対して十分な耐力を有し、かつ、水が汚染され、又は漏れるおそれがないよう設計及び施行すること。
(2) 給水装置は、凍結、破壊、腐食等を防止するため適当な措置を講ずること。
(3) 給水装置は、配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのあるポンプ等を直結してはならない。
(4) 給水装置は、井戸水その他の水管と連結してはならない。
(5) 配水管から分岐する給水管の口径は、その給水装置による水の使用量その他の事情を参酌して市長が定める。
(6) 水槽、プールその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置は、水の逆流を防止するための措置が講ぜられていること。
(7) 分水栓、止水栓、仕切弁、異型管、鋳鉄管の取付口の位置、使用等については、市長が別に定める基準に合格したものでなければならない。
(8) 給水装置工事(以下「工事」という。)に使用する材料は、別に定める基準に合格したものでなければならない。
(工事申込書の提出)
第7条 条例第4条第1項に規定する工事の申込みをしようとする者は、所定の様式による申込書を提出しなければならない。
(1) 他人の給水装置から分岐して給水装置を設置しようとするときは、その所有者の同意書
(2) 他人の所有地を通過して給水装置を設置しようとするときは、その土地所有者の同意書
(3) その他特別の理由があるときは、利害関係人の同意書又は申込者の誓約書
3 前項の場合において、工事の申込者は、民法第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書を提出しなければならない。
(工事の設計範囲)
第9条 条例第8条第2項に規定する設計範囲は、次のとおりとする。ただし、設計施行に関する作表標準は、別に市長が定める。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、給水栓まで
(2) 受水槽を設けるものにあっては、受水槽への流入口まで
(3) 歯科医療器及び理容の湯沸器等で逆流のおそれのないと認められるものにあっては、その器具まで
2 前項の申請書には、当該工事を担当する主任技術者が署名した設計書を添えて市長の許可を受けなければならない。
(材料検査)
第11条 条例第8条第4項に規定する材料を使用しようとするときは、別に定める工事材料検査申請書を提出しなければならない。
2 材料の品目及びその規格並びに検査方法については、市長が別に定める。
(所有材料使用の請求)
第12条 工事をしようとする者は、その所有材料の使用を申請することができる。ただし、その適否については前条による検査を受けなければならない。
(給水装置の加工、変更等の禁止)
第13条 給水装置は、市の水道係員又は市から依頼を受けた指定工事業者でなければ加工その他その現状を変更するような行為をしてはならない。
2 前項に規定する禁止事項を行った者に対しては、市において改造又は撤去し、その費用はその者から徴収する。
3 前項の代執行により、土地又は家屋その他の工作物への損害を与えることがあっても、市はその責めを負わない。
(建物その他工作物の復旧)
第14条 給水装置の工事を施行したため申込者が自己又は他人の所有する建物その他の工作物について復旧を必要とする場合は、申込者において施行するものとする。
2 前項の場合、申込者が行わないときはその実費を徴収し、市において復旧する。
(給水装置の承認の取消し)
第15条 給水装置工事が不完全又は検査に適合しない材料を使用したときは、給水装置の承認を取り消すか、又は期限を定めて改良若しくは撤去させるものとする。
(工事費の算出方法)
第16条 条例第10条第1項に規定する工事費は、次の基準によって算出する。
(1) 材料費 別に定める基準
(2) 運搬費 〃
(3) 労力費 〃
(4) 道路復旧費 〃
(5) 工事監督費 〃
(6) 間接経費 〃
2 前項に掲げる別に定める基準は、価格の変動又は特別の理由が生じたときは、改定するものとする。
(給水契約の申込み)
第17条 条例第16条に規定する給水契約の申込みをしようとする者は、別に定める様式により、市長に申し込まなければならない。
(メーターの設置基準)
第18条 メーターは、次の基準により設置する。ただし、基準により難いときは、その都度市長の許可を受けなければならない。
(1) 給水栓まで直接給水するものについては、専用又は共用給水装置ごとに1個
(2) 水槽、プール等に給水するものについては水槽、プールごとに1個
(メーターの設置場所等)
第19条 条例第20条第2項の規定に違反したときは、メーターの貸与を受けた水道使用者等に原状回復を命じ、履行しないときは市が施行して、その費用を水道使用者等から徴収することができる。
(メーターの自己所有等)
第20条 条例第20条第1項の規定による自己所有したメーターが故障し、又は定期検査を受けなければならない場合は、これを市において処理し、要した費用は所有者の負担とする。
2 前項の場合、所有者はその処置を拒むことはできない。
(メーターの検査)
第21条 水道使用者等は、メーターの機能について異常があると認めるときは、検査を請求することができる。
2 検査の結果、法定合格であった場合は、水道使用者等から検査手数料を徴収する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、これを徴収しないことができる。
(私設消火栓の設置)
第22条 私設消火栓を設置しようとする者は、市長の承認を得なければならない。
2 私設消火栓を消火のため使用したときは、鎮火後、直ちに市長に届け出なければならない。
(私設消火栓所有者の協力義務)
第23条 私設消火栓は、火災の場合においては、公設消火栓と同様の取扱いをする。この場合は、当該私設消火栓の所有者は、所有消火栓の使用を拒むことはできない。
(私設消火栓の使用料)
第24条 第2条第3号の私設消火栓の使用料は、メーターにより計量する。
(公設消火栓の開閉)
第25条 火災又は消火演習において消防署員及び消防団員以外の者は、公設消火栓を開閉することはできない。この場合は、市水道係員の指揮に従わなければならない。
(資料提出の請求)
第26条 給水用途の適用又は水量の認定等について市長が必要と認めるときは、水道使用者等に資料の提出を求めることができる。
(使用水量が明確でないときの水量の認定)
第27条 メーターの故障その他の理由により使用水量が明確でないときは、その水量は改修後の使用水量又は前年同期間の使用水量若しくはその他の使用実績を参酌して市長が認定する。
(漏水による料金の軽減)
第28条 破損漏水の場合において条例第23条第1項の請求をした者に対しては、その請求の日から修繕完了の日まで日割りにより水量を低減することができる。ただし、特別の理由があると認めたときは市長の認定による。
(異動及び過誤納等による料金の精算)
第29条 料金を調定した後、その算定基準に異動があったときは、翌月分以降の使用量及び料金において精算する。
(料金の前納)
第30条 条例第31条の市長の定める料金は、3月分以内の料金に相当する金額とする。
(簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理等)
第32条 条例第41条第2項の規定による簡易専用水道以外の貯水槽水道の管理及びその管理の状況に関する検査の受検は、次に定めるところによるものとする。
(1) 次に掲げる管理基準に従い、管理すること。
ア 水槽の掃除を1年以内ごとに1回、定期に行うこと。
イ 水槽の点検等有害物、汚水等によって水が汚染されるのを防止するために必要な措置を講ずること。
ウ 給水栓における水の色、濁り、臭い、味その他の状態により給水する水に異常を認めたときは、水質基準に関する省令(平成15年厚生労働省令第101号)の表の上欄に掲げる事項のうち必要なものについて検査を行うこと。
エ 供給する水が人の健康を害するおそれがあることを知ったときは、直ちに給水を停止し、かつ、その水を使用することが危険である旨を関係者に周知させる措置を講ずること。
(2) 前号の管理に関し、1年以内ごとに1回、定期に、法第34条の2第2項に規定する地方公共団体の機関若しくは国土交通大臣及び環境大臣の指定する者又は(衛生行政の)長が認める者による給水栓における水の色、濁り、臭い、味に関する検査及び残留塩素の有無に関する水質の検査を受けること。
附則
1 この規則は、平成10年4月1日から施行する。
3 この規則の施行の際、旧規則によってなした届出、請求その他の手続は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成10年規則第24号)
この規則は、平成11年2月1日から施行する。
附則(平成15年規則第1号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成27年水規則第1号)
この規則は、平成27年9月1日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和5年規則第15号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、第37条第1号ウの改正規定は、公布の日から施行する。
附則(令和6年規則第1号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第33号)
この規則は、公布の日から施行する。