○室戸市水道給水条例

平成10年3月26日

条例第10号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 給水装置の工事及び費用(第4条―第14条)

第3章 給水(第15条―第24条)

第4章 料金及び手数料等(第25条―第35条)

第5章 管理(第36条―第39条)

第6章 貯水槽水道(第40条・第41条)

第7章 補則(第42条)

第8章 罰則(第43条・第44条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、室戸市水道事業の給水についての料金及び給水装置の工事並びに費用負担その他の供給条件並びに給水の適正を保持するために必要な事項を定めることを目的とする。

(給水区域)

第2条 室戸市水道事業の給水区域は、次のとおりとする。

(1) 室戸 室津(河内を除く。)、領家、浮津、元(崎山、向江を除く。)、室戸岬町耳崎地区以東三津地区に至る各地区、吉良川町傍士、黒耳、東町、上町、中町、西町、西の宮、西灘、立石地区

(2) 佐喜浜 佐喜浜町北町、南町、中町、西町、中里、舟場、都呂地区

(3) 尾崎 佐喜浜町尾崎地区

(4) 中ノ川 吉良川町中ノ川地区

(5) 西山 吉良川町西地、長野、磯原地区

(6) 羽根 羽根町船場、大岸、里、新田、戎町、尾僧、登、西ノ浜、田ノ中、明神川、坂本、上段、中山地区の一部

(7) 中川内 羽根町中川内地区

(8) 椎名 室戸岬町椎名、飛鳥、清水、鹿岡

(9) 崎山 元(崎山、向江地区)

(10) 入木 佐喜浜町入木地区

(給水装置の定義)

第3条 この条例において「給水装置」とは、需要者に水を供給するために市長の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

第2章 給水装置の工事及び費用

(給水装置の新設等の申込み)

第4条 給水装置を新設、改造、修繕(水道法(昭和32年法律第177号。以下「法」という。)第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去をしようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

2 前項の申込みに当たり、市長が必要と認めたときは、利害関係人の同意書又は民法(明治29年法律第89号)第213条の2第3項の通知をした旨の誓約書の提出を求めることができる。

(給水装置の新設申込みの保留)

第5条 第2条に定める給水区域内であっても、配水管を布設していない箇所又は水圧の関係により給水が困難であると認められる場合は、給水装置工事の申込みを保留することができる。

(開発等の事前協議)

第6条 給水区域内において開発行為等を行うものは、その給水方法、費用負担、施設の維持管理等について、あらかじめ協議し、市長の同意を得なければならない。

2 前項について必要な事項は、市長が別に定める。

(新設等の費用負担)

第7条 給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、当該給水装置を新設、改造、修繕又は撤去をする者の負担とする。ただし、市長が特に必要があると認めたものについては、市においてその費用を負担することができる。

(工事の施行)

第8条 給水装置の工事は、市長又は市長が法第16条の2第1項の指定をした者(以下「指定給水装置工事事業者」という。)が施行する。

2 前項の規定により指定給水装置工事事業者が給水装置工事を施行する場合は、あらかじめ市長の設計審査(使用材料の確認を含む。)を受け、かつ、工事竣工後に市長の工事検査を受けなければならない。

3 給水装置の新設、改造、又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、給水装置の構造を水道法施行令(昭和32年政令第336号。以下「政令」という。)第6条に定める基準に適合させなければならない。

4 給水装置の新設、改造又は修繕をする者及びその工事を施行する者は、政令第6条に定める基準に適合する材料を使用しなければならない。

(給水管及び給水用具の指定)

第9条 市長は、災害等による給水装置の損傷を防止するとともに、給水装置の損傷の復旧を迅速かつ適切に行えるようにするため必要があると認めるときは、配水管への取付口から水道メーター(以下「メーター」という。)までの間の給水装置に用いようとする給水管及び給水用具について、その構造及び材質を指定することができる。

2 市長は、指定給水装置工事事業者に対し、配水管に給水管を取り付ける工事及び当該取付口からメーターまでの工事に関する工法、工期その他の工事上の条件を指示することができる。

3 第1項の規定による指定の権限は、法第16条の規定に基づく給水契約の申込みの拒否又は給水の停止のために認められたものと解釈してはならない。

(工事費の算出方法)

第10条 市長が、施行する給水装置の工事費は、次の合計額とする。

(1) 材料費

(2) 運搬費

(3) 労力費

(4) 道路復旧費

(5) 工事監督費

(6) 間接経費

2 前項各号に定めるもののほか、特別の費用を必要とするときは、その実費を加算する。

3 前2項に規定する工事費の算出に関して必要な事項は、別に市長が定める。

(工事費の予納)

第11条 市において給水装置の工事を施行するときは、設計によって算出した工事費の概算額を予納しなければならない。ただし、市長がその必要がないと認めた工事については、この限りでない。

2 前項の工事費の概算額は、工事竣工後に精算する。

(工事申込みの取消し)

第12条 市長は、次の場合において、工事の申込みを取り消すことができるものとする。

(1) 指定期限内に工事費を納入せず、又は必要書類を提出しないとき。

(2) 工事施行に際し申込者の責めに帰すべき事由により着手できないとき。

(給水装置の変更等の工事)

第13条 市長は、配水管の移転その他特別の理由によって、給水装置に変更を加える工事を必要とするときは、当該給水装置の所有者の同意がなくても、当該工事を施行することができる。

2 前項の場合において、その工事に要する費用は、原因者の負担とする。

(第三者の異議についての責任)

第14条 給水装置の設置又は管理に関し、利害関係人その他の者から異議があるときは、給水装置工事申込者の責任とする。

第3章 給水

(給水の原則)

第15条 給水は、非常災害、水道施設の損傷その他公益上やむを得ない事情及び法令に定める場合のほか、制限し、又は停止することはない。

2 前項の給水を制限し、又は停止するときは、その日時及び区域を定めて、その都度これを予告する。ただし、緊急やむを得ない場合は、この限りでない。

3 第1項の規定による給水の制限又は停止のため損害を生ずることがあっても、市はその責めを負わない。

(給水契約の申込み)

第16条 水道を使用しようとする者は、あらかじめ市長に申し込み、その承認を受けなければならない。

(給水装置の所有者の代理人)

第17条 給水装置の所有者が、市内に居住しないとき、又は市長において必要があると認めたときは、給水装置の所有者は、この条例に定める事項を処理させるため、市内に居住する代理人を定め、市長に届け出なければならない。代理人に変更があったときもまた、同様とする。

(管理人の選定)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、水道の使用に関する事項を処理させるため、管理人を選定し、市長に届け出なければならない。

(1) 給水装置を共有する者

(2) 給水装置を共用する者

(3) その他市長が必要と認めた者

2 市長は、前項の管理人を不適当と認めたときは、変更させることができる。

(メーターの設置)

第19条 給水量は、市のメーターにより計量する。ただし、市長がその必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 市長は、使用水量を計量するため特に必要があると認めたときは、受水槽以下の装置に市のメーターを設置することができる。

3 メーターは、給水装置に設置し、その位置は市長が定める。

4 メーターの位置が管理上不適当となったときは、市長は所有者又は使用者の負担において、これを変更改善させることができる。

(メーターの貸与)

第20条 メーターは、市長が設置して、水道の使用者又は管理人若しくは給水装置の所有者(以下「水道使用者等」という。)に保管させる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを水道使用者等に設置させることがある。

(1) 使用予定水量に比し、著しく大きな口径のメーターを必要とするとき。

(2) 1箇所の使用場所で2個以上のメーターを必要とするとき。

(3) その他市長が定めるとき。

2 前項の保管者は、善良な管理者の注意をもってメーターを管理しなければならない。

3 保管者が、前項の管理義務を怠ったために、メーターを亡失し、又はき損した場合は、その損害額を弁償しなければならない。

(水道の使用中止、変更等の届出)

第21条 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、あらかじめ、市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用をやめるとき。

(2) メーターの口径(以下「口径」という。)を変更するとき。

(3) 消防演習に消火栓を使用するとき。

2 水道使用者等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出なければならない。

(1) 水道の使用者の氏名又は住所に変更があったとき。

(2) 給水装置の所有者に変更があったとき。

(3) 消火栓を消防用に使用したとき。

(4) 管理人に変更があったとき又はその住所に変更があったとき。

(消火栓の使用)

第22条 消火栓は、消防又は消防の演習若しくは市長が特に認めた場合のほか、使用してはならない。

2 消火栓を消防の演習に使用するときは、水道局職員の立会いを要する。

3 消火栓を消火の演習に使用するときは、使用時間は10分を超えてはならない。

(水道使用者等の管理上の責任)

第23条 水道使用者等は、善良な管理者としての注意をもって、水道水が汚染し、又は漏水しないよう、給水装置を管理し、異常があるときは、直ちに市長に届け出なければならない。

2 前項において、修繕を必要とするときは、その修繕に要する費用は、水道使用者等の負担とする。ただし、市長が必要と認めたときは、これを徴収しないことができる。

3 第1項の管理義務を怠ったために生じた損害は、水道使用者等の責任とする。

4 市長は、第1項の管理義務を怠った者に対し、水道水の汚染防止又は障害除去のための必要な措置をとることを指示することができる。

(給水装置及び水質の検査)

第24条 市長は、給水装置又は供給する水道水の水質について、水道使用者等から請求があったときは、検査を行い、その結果を請求者に通知する。

2 前項の検査において、特別の費用を要したときは、その実費額を徴収する。

第4章 料金及び手数料等

(料金の支払義務)

第25条 水道料金(以下「料金」という。)は、水道の使用者から徴収する。

(料金)

第26条 第2条に規定する給水区域の料金は、1箇月につき、別表第1により算定した額とする。

(料金の算定)

第27条 料金は、料金算定の基準日として、あらかじめ市長が定めた日(以下「定例日」という。)に、メーターの検針を行い、その計量した使用水量をもって定例日の属する月分として算定する。

2 前項の規定にかかわらず、市長が必要と認めたときは、隔月の定例日にメーターの検針を行い、定例日の属する月分及びその前月分の料金を算定することができる。この場合の使用水量は、各月均等とみなす。

3 市長は、やむを得ない理由があると認めたときは、前2項の定例日を変更することができる。

(使用水量の認定)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用水量を認定する。

(1) メーターに異常があったとき。

(2) 用途その他算定基準が事実と相違するとき。

(3) 使用水量が不明のとき。

(特別な場合の料金算定)

第29条 月の中途において水道の使用を開始したときの料金は、次のとおりとする。

(1) 使用開始から中止するまでの使用日数が、15日未満であり、この間の使用水量が基本水量未満のときの料金は、基本料金の2分の1とする。

(2) 使用日数若しくは使用水量が前号のいずれかを超えたときの料金は、計量に基づき算定した料金とする。

2 月の中途において、その口径を変更した場合の料金は、その使用日数の多い口径の料金によって算定する。

(無届使用に対する認定)

第30条 前使用者の給水装置を市長に無届で使用した者は、前使用者に引き続いて使用したものとみなす。

(料金の前納)

第31条 臨時給水その他の理由で必要と認めたときは、給水装置の使用申込みの際、市長が定める料金を前納させることができる。

2 前項の料金は、使用中止の届出のあったときに精算する。ただし、届出のない場合は、市長が使用中止の状態であると認めたとき、これを精算する。

(料金の徴収方法)

第32条 料金は、納入通知書、口座振替又は集金の方法により毎月徴収する。ただし、市長が必要と認めた場合は、2月分をまとめて徴収することができる。

2 水道の使用を中止した場合であっても、その届出がないときは、使用しているものとみなし料金を徴収する。

3 給水装置の使用を廃止し、又は中止した場合の料金は、随時これを徴収する。

(手数料)

第33条 設計手数料及びその他の手数料は、別表第2に定めるとおりとする。

(新設分担金)

第34条 給水装置の新設及び増径工事申込者は、別表第3に定める給水装置新設分担金(以下「新設分担金」という。)を納付しなければならない。

2 前項の規定により、増径工事申込者から徴収する新設分担金は、新口径と撤去口径の分担金の差額とする。

3 移転及び改築に伴う新設工事で、新設及び撤去工事を同時に申請する場合に限り徴収しない。ただし、新設の口径が撤去の口径を超えるときは増径とみなし、前項の規定による新設分担金の差額を徴収する。

4 新設分担金は、工事申込みの際、徴収する。ただし、市長が特別の理由があると認めた場合は、工事申込み後徴収する。

(料金等の軽減又は免除)

第35条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、この条例によって納付しなければならない料金、手数料、新設分担金及びその他の費用を軽減し、又は免除することができる。

第5章 管理

(給水装置の検査等)

第36条 市長は、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を検査し、水道使用者等に対し、適当な措置を指示することができる。

(給水装置の基準違反に対する措置)

第37条 市長は、水の供給を受ける者の給水装置の構造及び材質が、政令第6条に規定する給水装置の構造及び材質の基準に適合していないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者が給水装置をその基準に適合させるまでの間、その者に対する給水を停止することができる。

2 市長は、水の供給を受ける者の給水装置が、指定給水装置工事事業者の施行した給水装置工事に係るものでないときは、その者の給水契約の申込みを拒み、又はその者に対する給水を停止することができる。ただし、法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更であるとき、又は当該給水装置の構造及び材質がその基準に適合していることを確認したときは、この限りではない。

(給水の停止)

第38条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、水道の使用者等に対し、その理由の継続する間、給水を停止することができる。

(1) 水道の使用者等が第11条第13条第2項第19条第4項の工事費、第23条第2項の修繕費、第26条の料金、第33条の手数料その他本条例の規定により納付する金額を指定期限内に納入しないとき。

(2) 水道の使用者等が、正当な理由がなくて、第27条の使用水量の計量又は第36条の検査を拒み、又は妨げたとき。

(3) 給水装置を、汚染のおそれのある器物又は施設と連結して使用しているとき。

(給水装置の切離し)

第39条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合で、水道の管理上必要があると認めたときは、給水装置を切り離すことができる。

(1) 給水装置所有者が、90日以上所在が不明でかつ給水装置の使用がないとき。

(2) 給水装置が、使用中止の状態にあって、将来使用の見込みがないと認めたとき。

第6章 貯水槽水道

(市の責務)

第40条 市長は、貯水槽水道(法第14条第2項第5号に定める貯水槽水道をいう。以下同じ。)の管理に関し、必要があると認めるときは、貯水槽水道の設置者に対し、指導、助言及び勧告を行うことができるものとする。

2 市長は、貯水槽水道の利用者に対し、貯水槽水道の管理等に関する情報提供を行うものとする。

(設置者の責務)

第41条 貯水槽水道のうち簡易専用水道(法第3条第7項に定める簡易専用水道をいう。次項において同じ。)の設置者は、法第34条の2に定めるところにより、その水道を管理し、その管理の状況に関する検査を受けなければならない。

2 前項に定める簡易専用水道以外の貯水槽水道の設置者は、別に定めるところにより、当該貯水槽水道を管理し、その管理の状況に関する検査を行うよう努めなければならない。

第7章 補則

(委任)

第42条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

第8章 罰則

(過料)

第43条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、5万円以下の過料を科することができる。

(1) 第4条の承認を受けないで、給水装置を新設、改造、修繕(法第16条の2第3項の国土交通省令で定める給水装置の軽微な変更を除く。)又は撤去した者

(2) 正当な理由がなくて、第13条の給水装置の変更等の工事施行、第19条のメーターの設置、第27条の料金の算定、第36条の検査及び第37条第38条の給水の停止を拒み、又は妨げた者

(3) 第23条の給水装置の管理義務を著しく怠った者

(料金等を免れた者に対する過料)

第44条 市長は、詐欺その他不正な行為によって第26条の料金、第33条の手数料及び第34条の新設分担金の徴収を免れた者に対し、徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科することができる。

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

3 この条例施行の際、廃止前の条例によってなされた承認、検査その他の処分又は申込み、届出その他の手続は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成10年条例第26号)

この条例は、平成11年2月1日から施行する。

(平成12年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成12年条例第53号)

この条例は、平成13年1月6日から施行する。

(平成15年条例第16号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成24年条例第14号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第48号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、別表第2の改正規定については、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から平成26年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金(施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日が同月30日後である水道の使用にあっては、当該確定したもののうち、施行日以後初めて支払を受ける権利が確定する料金を前回確定日(その直前の料金の支払を受ける権利が確定した日をいう。以下同じ。)から施行日以後初めて料金の支払を受ける権利が確定する日までの期間の月数で除し、これに前回確定日から同月30日までの期間の月数を乗じて計算した金額に係る部分に対応する部分に限る。)については、この条例による改正後の室戸市水道給水条例の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 前項の月数は、暦によって計算し、1月に満たない端数が生じたときは、これを1月とする。

4 改正後の第34条の規定は、施行日以後に申込みのあった給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金について適用し、施行日前に申込みのあった給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金については、なお従前の例による。

(平成27年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

5 施行日前から継続して供給している水道の使用で、施行日から同月末までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、第21条の規定による改正後の室戸市水道給水条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 第21条の規定による改正後の室戸市水道給水条例第34条第1項の規定は、施行日以後に申込みのあった給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金について適用し、同日前に申込みのあった給水装置の新設及び増径工事に係る新設分担金については、なお従前の例による。

(令和元年条例第33号)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年条例第13号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年条例第11号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前から継続して供給している水道の使用で、同日から令和6年4月30日までの間に料金の支払を受ける権利が確定するものに係る料金については、この条例による改正後の室戸市水道給水条例第26条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和6年条例第17号)

この条例は、令和6年4月1日から施行する。

別表第1(第26条関係)

口径

基本水量

基本料金

従量料金

超過水量1m3につき

13mm

10m3まで

1,298円

209円

20

1,386

25

1,408

30

1,551

40

1,617

50

3,399

75

4,059

100

300m3まで

102,828

363

別表第2(第33条関係)

1 設計手数料

1件につき設計金額の3パーセント。ただし、その額が1,000円未満の場合は、1,000円とする。

2 工事検査手数料

1件につき1,000円。ただし、補修を要する再検査についても同様とする。

3 資材検査手数料

口径

種別

手数料

25mm未満

50mm未満

50mm以上

給水管

1mにつき

金属製品

5円

10円

20円

化学製品

5

10

20

水栓、弁類、消火栓1個につき

25

50

100

異形管

1個につき

金属製品

5

10

20

化学製品

5

10

20

その他1個又は1本につき

25

50

100

4 再給水手数料(開栓料)

1件につき 300円

5 メーターの試験手数料

口径別

手数料

25mm未満

1個につき 250円

25mm以上~40mm未満

500

40mm以上~75mm未満

750

75mm以上

1,000

6 指定給水装置工事事業者の指定手数料

(1) 指定登録手数料 1件につき 10,000円

(2) 指定更新手数料 1件につき 5,000円

別表第3(第34条関係)

給水装置新設分担金

メーターの口径

分担金

13mm

33,000円

20

89,100

25

148,500

30

206,800

40

374,000

50

562,100

75

1,391,500

100

2,366,100

室戸市水道給水条例

平成10年3月26日 条例第10号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第5章
沿革情報
平成10年3月26日 条例第10号
平成10年12月28日 条例第26号
平成12年3月31日 条例第33号
平成12年12月22日 条例第53号
平成15年3月25日 条例第16号
平成24年3月21日 条例第14号
平成25年12月19日 条例第48号
平成27年12月18日 条例第47号
平成29年3月24日 条例第8号
令和元年7月5日 条例第24号
令和元年9月24日 条例第33号
令和3年3月23日 条例第13号
令和5年3月22日 条例第11号
令和5年12月22日 条例第31号
令和6年3月22日 条例第17号