○室戸市水道事業振興資金貸付要綱
平成元年3月24日
訓令第1号
(趣旨)
第1条 室戸市水道事業の円滑な運営並びに公共の福祉の増進に資するための水道施設建設及び改良事業に対し、公共企業法(昭和27年法律第292号)第18条の2の規定に基づき、予算の範囲内において室戸市水道事業振興資金(以下「振興資金」という。)の貸付けを行うことについて必要な事項を定めるものとする。
(貸付条件)
第2条 振興資金の貸付けの条件は、次の各号に定めるところによる。
(1) 貸付けの方法 証書貸付
(2) 貸付けの利率 貸付けの日における高知県自治福祉振興資金の利率による。
(3) 償還期限 10年以内(うち2年据置き)
(4) 償還の方法 元利均等年賦償還
(5) 償還の期日 毎年3月30日
(6) 延滞利息 延滞元利金につき年14.5パーセント
2 前項第6号の延滞利息の額を計算する場合における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。
(貸付けの申請)
第3条 振興資金の貸付けを受けようとする水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、別に定める期日までに、次の各号に掲げる書類を市長に提出しなければならない。
(1) 水道事業振興資金貸付申請書(別記様式第1号)
(2) 事業計画書(別記様式第2号)
(3) 前2号に定めるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 償還年次表(別記様式第5号)
(2) 関係予算書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(事業実績の報告)
第7条 管理者は、振興資金の貸付けを受けて行った事業の実績について、翌年度の5月31日までに別記様式第7号による水道事業振興資金貸付事業実績報告書を市長に提出しなければならない。
(借入台帳)
第8条 振興資金の貸付けを受けた管理者は、関係書類とともに、別記様式第8号による水道事業振興資金借入台帳を備えなければならない。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、振興資金の貸付けに関し必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この訓令は、公布の日から施行する。