○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年4月1日

規則第14号

室戸市の経営する公営企業に従事する職員の職のうち、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき市長が定める職は、次のとおりと定める。

1 局長

2 次長

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第12号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第23号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成9年規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき市長が定める職に関する規則

昭和43年4月1日 規則第14号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第14号
昭和45年3月30日 規則第12号
昭和46年5月28日 規則第23号
平成9年3月28日 規則第6号