○地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する者の範囲を定める規則

昭和43年4月1日

規則第13号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により公営企業の管理者が、その任免につきあらかじめ市長の同意を得なければならない主要な補助職員の範囲は、次のとおりと定める。

1 局長の職にある者

2 次長の職にある者

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和45年規則第11号)

この規則は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年規則第24号)

この規則は、昭和46年6月1日から施行する。

(平成9年規則第5号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

地方公営企業法第15条第1項ただし書に規定する者の範囲を定める規則

昭和43年4月1日 規則第13号

(平成9年3月28日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第3章 人事・給与
沿革情報
昭和43年4月1日 規則第13号
昭和45年3月30日 規則第11号
昭和46年5月28日 規則第24号
平成9年3月28日 規則第5号