○室戸市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日

条例第15号

(水道事業の設置)

第1条 室戸市に生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。

(経営の基本)

第2条 水道事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 給水区域、給水人口及び1日最大給水量は、次に掲げるとおりとする。

(1) 給水区域は、室戸市の区域内とする。

(2) 給水人口は、14,000人とする。

(3) 1日最大給水量は、7,300立方メートルとする。

3 給水の安定確保を図るため、水道施設(水道のための取水施設、貯水施設、導入施設、浄水施設、送水施設及び配水施設であって室戸市水道事業設置者の管理に属するもの)を設置し、これを経営する。

(管理者の不設置)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第7条ただし書の規定に基づき、水道事業に管理者を置かないものとする。

第4条 削除

(特別会計)

第5条 法第17条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第8条の4の規定に基づき水道事業に特別会計を設ける。

(組織)

第6条 法第14条の規定に基づき、水道事業の管理者(法第8条第2項に規定する市長。以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理させるため、水道局を置く。

(重要な資産の取得及び処分)

第7条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない水道事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ、若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(議会の同意を要する賠償責任)

第8条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2の2第8項の規定により水道事業の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償額が50万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担付きの寄附の受領等)

第9条 法第40条第2項の規定に基づき、条例で定めるものは負担付きの寄附、又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が150万円以上のもの及び法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が200万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、水道事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出しなければならない。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに提出する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに提出する書類においては、同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概要

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、水道事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを提出しなければならない。

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和56年条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和61年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成12年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年条例第8号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年条例第4号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

室戸市水道事業の設置等に関する条例

昭和43年3月30日 条例第15号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第1章
沿革情報
昭和43年3月30日 条例第15号
昭和56年7月9日 条例第23号
昭和61年10月4日 条例第30号
平成12年3月31日 条例第32号
平成29年3月24日 条例第8号
令和2年3月24日 条例第4号