○室戸市普通河川等管理条例

平成3年3月25日

条例第9号

(目的)

第1条 この条例は、法令に特別の定めがあるものを除き、普通河川等に係る管理について必要な事項を定め、もって公共の安全を保持し、かつ、公共の福祉を増進することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において「普通河川等」とは、次に掲げるものとする。

(1) 河川法(昭和39年法律第167号)の適用又は準用を受けない公共の用に供される河川

(2) 沼、ため池、ほり、水路及び溝で市長の指定する区域

2 前項に規定するもののほか、公共の安全を保持し、又は公共の利益を増進するためこれらに設けられた堤防、護岸、水制、床留め水門、こう門、門、管等の施設を含むものとする。

(占用等の許可)

第3条 普通河川等において、次の各号のいずれかに掲げる行為をする者は、市長の許可を受けなければならない。

(1) 工作物の新築、改築その他の方法により流水又は土地を占用し、又は使用するとき。

(2) 土石、砂れき、竹草木等の生産物を採取するとき。

(3) 流水の清潔、方向、分量、幅員、深浅その他敷地の現状に著しい影響を及ぼし、又は及ぼすおそれのある行為をするとき。

2 市長は、前項の許可に普通河川等の管理上必要な条件を付することができる。

(許可の特例)

第4条 国及び地方公共団体が前条に規定する行為をしようとするときは、市長との協議が成立することをもって足りる。

(許可の期間及び更新)

第5条 第3条第1項の規定による許可期間は、同項第1号に係るものについては3年を超えない期間で、同項第2号及び第3号に係るものについては1年を超えない期間とする。

2 前項の許可の期間満了後、引き続き許可に係る行為をしようとする者は、許可の期間満了の日の1月前までに申請書を提出して市長の許可を受けなければならない。

(許可事項等の変更)

第6条 第3条の規定による許可を受けた者が、当該許可に係る事項を変更しようとするときは、市長の許可を受けなければならない。

(権利義務の移転等の制限)

第7条 第3条の規定による許可により生じた権利義務は、市長の許可を受けなければ移転又は貸付けの目的とすることができない。

2 相続人又は合併によって新たに設立した法人は、第3条の規定による許可により生じた権利義務を承継した場合においては、その承継の日から1月以内にその旨を市長に届け出なければならない。

(市長の処分)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対して、その許可を取り消し、若しくはその条件を変更し、又は工作物の操作について必要な措置を命じ、又はその行為若しくは工事の中止、工作物の改築若しくは除去又は当該工作物その他の施設により生ずべき損害を防止するために必要な施設の設置その他の措置をとること若しくは普通河川等を原状に回復することを命ずることができる。

(1) この条例の規定又はこれに基づく処分に違反した者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反した者

(3) 詐偽その他不正の手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

(4) 河川工事を施行するためやむを得ない必要があるとき。

(5) 公益上やむを得ない必要が生じたとき。

(原状回復義務等)

第9条 この条例の規定により許可を受けた者は、許可の期間が満了したとき、又はその許可の効力を失った場合には、直ちに市長に届け出て普通河川等を原状に回復しなければならない。ただし、市長においてその必要がないと認めた場合は、この限りでない。

2 市長は、許可を受けた者に対して、前項の規定による原状の回復又はその必要がない場合における措置について必要な指示をすることができる。

(使用料)

第10条 第3条第1項第1号又は第2号の許可を受けた者は、別表に定める使用料(消費税法(昭和63年法律第108号)第6条第1項の規定により非課税とされるものを除くものにあっては、当該使用料の額と当該額に同法に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額))を市に納付しなければならない。

2 市長は、公益上その他特別の理由があると認める場合においては、使用料を減免することができる。

(使用料の徴収方法)

第11条 使用料は、次の各号に定めるところにより徴収する。

(1) 占用期間が1会計年度内にあるときは、その全額を前納しなければならない。

(2) 占用期間が2会計年度以上にわたるときは、毎年4月にその年度分を納付しなければならない。

(使用料の額の変更及び返還)

第12条 第8条第4号又は第5号の規定による処分により、占用期間その他使用料の額の算定の基礎となった事項に変更があったときは、その額を変更するものとし、既に納付した額が当該変更の額を超えるときは、その超える額の使用料はこれを返還する。

(原因者負担)

第13条 市長は、普通河川等を損傷し、又は現状を変更する者に対して、その修復に係る工事を施行させ、又は当該工事に係る費用の全部又は一部を負担させることができる。

(罰則)

第14条 次の各号のいずれかに該当する者は、1年以下の懲役又は3万円以下の罰金若しくは科料に処する。

(1) 第3条第1項の規定に違反した者

(2) 第8条の規定に基づく処分に違反した者

(過料)

第15条 市長は、詐欺その他不正行為により、使用料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料を科する。

(両罰規定)

第16条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、第14条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の罰金刑を科する。ただし、法人又は人の代理人その他の従業者の当該違反行為を防止するため、当該業務に対し相当の注意及び監督が尽くされたことの証明があったときは、その法人又は人については、この限りでない。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

2 この条例施行前に、占用又は使用を許可したもので、その期間がこの条例施行後にわたるものの使用料については、当該許可期間に限り、なお従前の例による。

(平成9年条例第6号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(室戸市普通河川等管理条例の一部改正に伴う経過措置)

4 第5条の規定による改正後の室戸市普通河川等管理条例第10条の規定は、この条例の施行の日以後に発する納入通知書に係る使用料について適用し、同日前に発する納入通知書に係る使用料については、なお従前の例による。

別表(第10条関係)

(占用)

摘要

種別

単位

金額

住居又は業務の用に供する建物(仮設ひさし類を含む。)並びに営業用の物件の置場及び工作物の設置

年額 1m2

600円

(1) 1件の料金が100円に満たない場合は、これを100円とする。

(2) 使用料の額の算定の基礎となる占用面積が1m2未満の端数がある場合は、これを1m2とする。

(3) 単位が年額となっている占用の期間が1年に満たないときは、月割により計算する。この場合において、1月未満の端数があるときは1月として計算する。

上記以外の物件の置場、広場又は仮設工作物の設置

年額 1m2

240円

広告物の設置(広告板の面積による。)

年額 1m2

4,250円

通路又は通路橋

年額 1m2

480円

鉄塔

年額 1基

800円

鉄柱又はH柱

年額 1本

400円

電柱(支柱・支線柱を含む。)

年額 1本

870円

支線

年額 1本

870円

旗・のぼり類

日額 1本

43円

その他の占用

以上に準じ、その都度市長が定める額

(採取)

土砂・かきこみ砂利

1m3

90円

栗石

1m3

100円

その他の生産物

以上に準じ、その都度市長が定める額

室戸市普通河川等管理条例

平成3年3月25日 条例第9号

(平成26年4月1日施行)