○室戸市バイクライダー交流宿泊施設設置及び管理条例

平成10年3月26日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市バイクライダー交流宿泊施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(設置の目的)

第2条 本市を訪れるバイクライダー等の宿泊や情報交換のニーズに対応し、新しい交流や地域の活性化を図ることを目的として設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

ライダーズイン室戸

室戸市室津2836番地2

(施設の区分及び数量)

第4条 施設の区分及び数量は、別表第1のとおりとする。

(指定管理者による管理)

第5条 市長は、施設の管理を地方自治法第244条の2第3項の規定により、次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設の維持及び管理

(2) 第9条の許可

(3) 第13条第1項に規定する有料施設の使用許可

(4) この条例による許可に係る利用料金の収受

(5) 上記に付随する業務

(利用時間及び休館日)

第6条 施設の利用時間は、年中無休とする。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、臨時に休館することができる。

(施設の利用の禁止等)

第7条 指定管理者は、その利用が次の各号に該当すると認められるときは、施設の全部若しくは一部の利用を禁止し、又は制限することができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 当該施設等に損害を与えるおそれがあるとき。

(3) 利用者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に所属することが判明したとき。

(4) 前各号以外の場合において施設の管理上支障があるとき。

(行為の禁止)

第8条 利用者は、施設において次の各号に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 土地の形状を変更し、立木を伐採すること。

(3) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(4) 立入禁止区域に立ち入ること。

(5) 指定された場所以外の場所へ車両を乗り入れ、又は止めておくこと。

(6) 前各号のほか、施設の利用及び管理に支障のある行為をすること。

(行為の制限)

第9条 施設において、次の各号に掲げる行為をしようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。ただし、市長の許可を得たものについては、この限りではない。

(1) 行商、募金その他これらに類する行為をすること。

(2) 興業、展示会その他これらに類する催しを行うこと。

(3) 自動販売機を設置すること。

(4) 前各号のほか、市長が施設の管理上特に必要があると認めて告示して禁止する行為。

2 前項の許可を受けた者が許可を受けた事項を変更しようとするときは、その許可を受け無ければならない。

3 指定管理者は、第1項各号に掲げる行為が公衆の利用に支障を及ぼさないと認められる場合に限り、前2項の許可をすることができる。

4 指定管理者は、第1項又は第2項の許可に、施設管理のために必要な範囲内で条件を付けることができる。

(施設の使用制限)

第10条 次の各号に該当する者に対しては、施設の使用許可をしない。

(1) 泥酔者

(2) 他人に危害を及ぼし、又は他人の迷惑となる物品若しくは動物を携帯する者

(3) その他市長が当該施設の使用を不適切と認めた者

2 前項の規定は、施設使用の目的に従って入場し、又は参集する者について準用する。

(許可の失効)

第11条 次の各号のいずれかに該当するときは、この条例による指定管理者の許可は、その効力を失う。

(1) 許可を受けた者が死亡し、又は所在不明となり、その継承人がいないとき。

(2) 法人が解散したとき。

(監督処分)

第12条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するものに対して、この条例の規定によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは施設よりの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正な手段によりこの条例の規定による許可を受けた者

2 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、この条例の規定による許可を受けた者に対し、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 施設に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 施設の保全又は公衆の施設利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(有料施設)

第13条 有料施設は、別表第2のとおりとする。

2 施設の利用料は、別表第2に規定する額と当該額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額を加えた額とする。

3 有料施設を使用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金の収受等)

第14条 市長は、地方自治法第244条の2第8項の規定に基づき、第9条第1項又は第2項若しくは前条第3項による許可に係る利用料金を、指定管理者の収入として収受させるものとする。

2 利用料金の額は、別表第2の範囲内において指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。ただし、市長が特に必要と認める場合はこの限りではない。

3 施設を使用する者は、前条第2項の規定により指定管理者が定める額を前納しなければならない。ただし、官公署、学校等で利用料金を前納できないときは、この限りではない。

(利用料金の減免)

第15条 指定管理者は、利用料金の全部又は一部を減免することができる。

(利用料金の返還)

第16条 既に納付した利用料金は、返還しない。ただし、不可抗力により使用できなかった場合又は指定管理者が特別の理由があると認めた場合は、その全部又は一部を返還することができる。

(指定管理者が納付する金額)

第17条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。

(過料)

第18条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第8条の規定に違反して同条に掲げる行為をした者

(2) 第9条第1項又は第2項の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

(3) 第12条第1項又は第2項の規定に違反して同条各号に掲げる行為をした者

第19条 詐欺その他不正な行為により利用料金の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

第20条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関して前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料に処する。

(委任)

第21条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成18年条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。

(準備行為)

2 指定管理者の公募、選定及び指定に関して必要な行為は、施行前においても、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)の規定の例により行うことができる。

附 則(平成26年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

施設の区分及び数量

施設の区分

数量

管理棟

1棟 180.74m2

宿泊棟

2棟 466.88m2

附帯施設

2棟 17.00m2

別表第2(第13条、第14条関係)

施設の利用料

(1) 宿泊棟のうち客室

利用区分

利用料(1人・1泊当たり)

1室を1人で利用する場合

3,000円

1室を2人で利用する場合

2,500円

1室を3人以上で利用する場合

2,000円

(2) 前号以外の施設

第9条第1項各号に掲げる行為

単位

金額

行商、募金その他これらに類する行為

3.3平方メートル1日

952円

興業、展示会その他これらに類する催し

3.3平方メートル1日

952円

室戸市バイクライダー交流宿泊施設設置及び管理条例

平成10年3月26日 条例第3号

(平成26年4月1日施行)