○室戸市観光ボランティアガイド設置要綱

平成元年11月30日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 観光客の動向は、旅行目的の多様化により従来の「見る観光」から各地の風俗、歴史探訪あるいは行事への参加等その地域とのふれあいを求める「体験をする観光」へと移行している。この「ふれあい」志向に対応するため、郷土の歴史、文化財、風俗等の各分野に造詣の深い方々の協力を得てボランティアガイド制を設け、観光客等の欲求に対処するとともに受入体制の整備充実を図る。

(ガイドの対象地域)

第2条 ガイドの対象地域は、室戸市内とする。

(ガイドの資格)

第3条 ガイドの資格は、当該地域の歴史、文化財、民俗、民謡、民話、自然等調査研究し、その分野に精通している者とする。

(業務内容)

第4条 ガイドの業務内容は、次のとおりとする。

(1) 一般観光客、団体等への案内説明

(2) 各種研修会での講演等

(3) その他

(ガイドの登録)

第5条 市民からの推薦、自薦によって提出された書類審査により室戸市観光ボランティアガイド資格者として登録する。ただし、推薦は別記様式によって行う。

2 登録された者には認定書を交付する。

3 登録の期間は、2年間とする。

(利用方法)

第6条 ガイドに講師又は案内を依頼しようとする者は、観光ジオパーク推進課に申し込むものとする。

2 依頼を受けた観光ジオパーク推進課は、ガイドに打診し、可否の回答を得て依頼者に回答する。

(謝礼等)

第7条 謝礼は、依頼者の負担とする。ただし、原則として現地拘束1時間に対し1,000円を謝礼基準とする。

2 案内に要する経費のうち交通費、拝観料等は、依頼者の実費負担とする。

(周知宣伝)

第8条 周知宣伝は、観光ジオパーク推進課が行い、一覧表を作成するとともに広く一般に供する。

(雑則)

第9条 この要綱に定めていない事項については、関係者相互の協議により決定するものとする。

この要綱は、平成元年12月1日から施行する。

(平成9年訓令第1号)

この訓令は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年訓令第3号)

この訓令は、平成10年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

室戸市観光ボランティアガイド設置要綱

平成元年11月30日 訓令第7号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成元年11月30日 訓令第7号
平成9年3月28日 訓令第1号
平成10年3月31日 訓令第3号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成28年3月29日 訓令第4号