○室戸市観光開発審議会条例
昭和44年12月20日
条例第40号
(設置)
第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、室戸市観光開発審議会(以下「審議会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、次の事項について調査及び審議を行う。
(1) 自然公園法(昭和32年法律第161号)に基づく公園計画の策定及び実施に関すること。
(2) 公園内の観光施設の整備及び維持管理に関すること。
(3) 公園の自然保護及び美化に関すること。
(4) その他観光行政に関し必要と認めること。
(組織)
第3条 審議会は、委員11人以内で組織する。
(1) 文化財調査の委員 2人
(2) 水産業関係者 2人
(3) 農林業関係者 2人
(4) 商工観光業関係者 3人
(5) 学識経験者 2人
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱されたときにおける当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
3 委員の再任は、妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 審議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(事務局)
第7条 審議会の事務を処理するため、当該事務を担当する課に事務局を置く。
2 局員は、事務担当課の職員をもって充てる。
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和46年条例第17号)
この条例は、昭和46年6月1日から施行する。
附則(平成9年条例第13号)
この条例は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成13年条例第18号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。
3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。