○室戸市消費生活相談員設置要綱

平成2年3月30日

訓令第3号

(設置)

第1条 室戸市における消費者苦情等の処理制度を適切に運用し、あわせて、かしこい消費生活を推進することにより、消費者の利益の擁護及び消費生活の安定向上を図るため、室戸市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。

(業務)

第2条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 消費生活における商品及び役務に関する苦情、相談に係る受付、助言及び連絡

(2) 消費生活に関する情報の収集及び行政への提供

(3) 地域における消費者啓発

(4) 地域消費者行政に対する協力

(5) その他前各号の目的のために必要な業務

(定数)

第3条 相談員の定数は、1人とする。

(委嘱)

第4条 相談員は、室戸市長が委嘱する。

(任期)

第5条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員補充者の任期は、前任者の残任期間とする。

(市との連携)

第6条 相談員が第2条に掲げる業務の執行に当たっては、室戸市産業振興課との十分な連携のもとに行うものとする。

(活動の報告)

第7条 相談員は、消費生活相談員活動報告書を年4回提出するものとする。

(謝金)

第8条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支給するものとする。

(雑則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成2年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第7号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成18年訓令第5号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第7号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第4号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

画像

室戸市消費生活相談員設置要綱

平成2年3月30日 訓令第3号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
平成2年3月30日 訓令第3号
平成12年3月31日 訓令第7号
平成18年3月30日 訓令第5号
平成21年3月31日 訓令第7号
平成28年3月29日 訓令第4号