○室戸市消費生活相談員設置要綱
平成2年3月30日
訓令第3号
(設置)
第1条 室戸市における消費者苦情等の処理制度を適切に運用し、あわせて、かしこい消費生活を推進することにより、消費者の利益の擁護及び消費生活の安定向上を図るため、室戸市消費生活相談員(以下「相談員」という。)を設置する。
(業務)
第2条 相談員の業務は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 消費生活における商品及び役務に関する苦情、相談に係る受付、助言及び連絡
(2) 消費生活に関する情報の収集及び行政への提供
(3) 地域における消費者啓発
(4) 地域消費者行政に対する協力
(5) その他前各号の目的のために必要な業務
(定数)
第3条 相談員の定数は、1人とする。
(委嘱)
第4条 相談員は、室戸市長が委嘱する。
(任期)
第5条 相談員の任期は2年とし、再任を妨げない。
2 欠員補充者の任期は、前任者の残任期間とする。
(市との連携)
第6条 相談員が第2条に掲げる業務の執行に当たっては、室戸市産業振興課との十分な連携のもとに行うものとする。
(活動の報告)
第7条 相談員は、消費生活相談員活動報告書を年4回提出するものとする。
(謝金)
第8条 市長は、相談員に対し、予算の範囲内で謝金を支給するものとする。
(雑則)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第7号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第4号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。