○室戸市商店街共同施設補助金交付規程

昭和37年3月15日

告示第7号

(目的)

第1条 商店街の健全な発展を促進するため、共同施設を設置しようとする商業団体(以下「商業団体」という。)が行う商店街の整備事業に要する経費に対し補助金を交付する。

2 前項の補助金は、商店街に次の各号に掲げる共同施設(以下「共同施設」という。)に対し、予算の範囲内で総工事費の3分の1以内の額とする。

(1) 駐車場

(2) 自転車置場

(3) 街路灯

(4) 商業掲示板

(5) 前各号に掲げるもののほか、特に市長が必要と認める特認事業

(申請手続)

第2条 商業団体が前条に決める補助金の交付を受けようとするときは、工事開始1月前までに室戸市商店街共同施設設置補助金交付申請書(別記様式第1号)に室戸市商店街共同施設設置収支予算書(別記様式第2号)、室戸市商店街共同施設設置事業計画書(別記様式第3号)並びに建物確認通知書写し及び関係許可証写しを添えて市長に提出しなければならない。

(補助額の決定)

第3条 市長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し、補助額を決定し通知する。

(計画の変更)

第4条 申請者が第2条に規定する書類の記載事項に重要な変更を加えようとするときは、直ちに市長の承認を受けなければならない。

(報告書の提出)

第5条 商業団体は、事業終了後遅滞なく室戸市商店街共同施設設置収支決算書(別記様式第4号)及び室戸市商店街共同施設設置事業成績書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。

第6条 市長は、前条に規定する書類の提出があった場合は、これを審査し、適当と認めたものに対し補助金を交付する。

第7条 補助金の交付を受けた商業団体が、次の各号のいずれかに該当する場合には、市長は補助金の全部又は一部の返還を命ずることがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 事業施行の方法が不適当と認めたとき。

(3) その他市長が不適当であると認めたとき。

この告示は、昭和37年3月15日から施行する。

(昭和62年告示第22号)

この告示は、昭和62年6月20日から施行する。

(平成5年告示第17号)

この告示は、平成5年7月5日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市商店街共同施設補助金交付規程

昭和37年3月15日 告示第7号

(令和4年2月28日施行)