○室戸市中小企業施設設備資金利子補給規程

昭和37年3月23日

告示第10号

(目的)

第1条 この規程は、室戸市内に主たる事業所又は店舗を有するもので物品の製造、加工又は販売を行う中小規模の事業者(会社又は個人で常時使用する従業員数が30人以下)が金融機関から施設設備の設置、店舗改造のため資金の貸付けを受けた場合に、市が予算の範囲内でその利子を補給することにより、中小企業者の行う事業の振興に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この規程において「金融機関」とは、銀行、商工組合中央金庫、信用金庫及び国民生活金融公庫をいう。

(利子補給の対象)

第3条 中小企業者に対し利子を補給する場合の対象は、中小企業者等が次の各号に掲げる施設設備の設置、店舗改造のため金融機関から貸付けを受けた資金であって、市長が第1条の目的を達成するため適当であると認めたものとする。

(1) 経営合理化のための施設整備

(2) 事業経営の近代化のための施設設備

(利子補給の率)

第4条 利子補給の率は、中小企業者等が金融機関から施設設備、店舗改造のため市長の同意を得て資金の貸付けを受けた金額に対し、年3パーセント以内とする。

(利子補給の同意の申請)

第5条 利子補給を受けようとする中小企業者等は、金融機関から施設設備の設置又は店舗改造のための資金の貸付けを受ける前に別記様式第1号の申請書正副2通に債務を保証する別記様式第2号の保証書及び設置計画書を添えて申請し、市長の同意を受けなければならない。

(利子補給の同意の交付)

第6条 市長は、前条の申請書を受理した場合これを審査し、適当と認めたときは、利子の補給に関する同意書を申請者に交付する。

(貸付けを受けた場合の届出)

第7条 前条の同意書の交付を受けた中小企業者が金融機関から当該同意に係る資金の貸付けを受けた場合は、遅滞なく貸付けを受けた契約の内容を別記様式第3号により市長に届け出なければならない。

(設置、改造資金の繰上償還)

第8条 中小企業者は、利子の補給の同意を得た資金の償還を繰り上げて行った場合は、遅滞なくその旨を別記様式第4号により市長に届け出なければならない。

(設置の完成届等)

第9条 利子の補給の同意を受けている中小企業者が利子補給の対象となった施設設備の設置、店舗改造の完成したときは、遅滞なくその旨を別記様式第5号により市長に届け出なければならない。利子補給の対象となった施設設備の設置、店舗改造を中止し、又は取りやめたときは、遅滞なくその旨を市長に届け出なければならない。

(設置変更等の承認)

第10条 利子の補給を受けている中小企業者は、利子補給期間内に対象施設設備、店舗改造について次の各号のいずれかに該当する場合においては、あらかじめその事由を具して市長の承認を受けなければならない。

(1) 施設設備の設置、店舗改造の計画変更の場合

(2) 当初の設置目的以外の目的に供しようとする場合

(検査)

第11条 市長は、利子の補給を同意した借受金の償還期間内に対象となった施設設置、店舗改造について必要があると認めたときは、当該施設設備の利用状況を検査することができる。

(利子補給金の交付の請求)

第12条 利子補給金の交付の請求は、毎年3月31日までに当該年度分について行わなければならない。

2 前項の請求は、別記様式第6号の請求書に別記様式第7号の計算書を添えて市長に届け出なければならない。

(利子補給金の交付)

第13条 市長は、前条の規定により請求書を受理したときは、これを審査し、適当であると認めたときは、遅滞なく利子補給金を公布するものとする。

(利子補給の取消し)

第14条 市長は、利子の補給を受け、又は受けることになった中小企業者が次の各号のいずれかに該当する場合には利子補給の同意を取り消す。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 繰上償還をしたとき。

この告示は、昭和37年3月23日から施行する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市中小企業施設設備資金利子補給規程

昭和37年3月23日 告示第10号

(令和4年2月28日施行)