○室戸市中小企業融資規則

昭和55年7月31日

規則第18号

(目的)

第1条 この規則は、室戸市内の中小企業者に対し融資を行い、その育成振興を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者をいう。

(2) 協会 高知県信用保証協会をいう。

(3) 融資機関 市長が指定する融資機関をいう。

(4) 商工会 室戸市商工会をいう。

(預託融資枠)

第3条 市長は、融資機関へ預託するものとする。

2 融資機関は、前項の預託金の4倍以内の融資枠を設置するものとする。

3 預託期間は、1年とする。

(融資の対象)

第4条 融資の対象は、市内に住所及び営業の本拠を有する中小企業者であって、次の各号の要件を備えているものに限る。

(1) 市税を滞納していない者

(2) 協会の保証対象業種に属する事業を営む者

(融資の条件)

第5条 融資の条件は、次の各号に定めるところによる。

(1) 融資金の使途 事業経営上の設備資金、運転資金(納税資金、旧債返還資金及びこれらに類するものを除く。)とする。

(2) 融資金の限度 1企業400万円とする。

(3) 融資期間 設備資金、運転資金共に5年以内とする。

(4) 償還方法 月賦又は一括払いとする。

(5) 貸付利率 年率3パーセント以内とする。

(6) 信用保証料 年率2.20パーセント以内とする。

(7) 保証人及び担保 協会の定めによる。

(8) 商工会の行う経営指導を受けること。

(融資の手続)

第6条 融資を受けようとする者は、所定の借入申込書に必要な書類を添え、商工会へ提出するものとする。

2 商工会は速やかに調査を行い、融資機関と協議のうえ適当と認めたときは、必要な書類を協会へ送付しなければならない。

3 協会は、速やかに審査を行い、保証の諾否を決定し、その結果を融資機関又は申込者に通知しなければならない。

4 融資機関は、前項の決定を受けた者について融資を行うものとする。

(融資機関の義務)

第7条 融資機関は、融資及び償還状況を商工会に報告しなければならない。

2 融資金を融資機関固有の既融資金と肩替りさせ、あるいはその使途を不当に拘束する等のことがあってはならない。

(報告)

第8条 商工会は、毎月末現在で翌月20日までに融資及び償還状況を市長に報告しなければならない。

2 市長は、この融資について必要な事項に関し報告を求めることができる。

(補則)

第9条 この規則の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

1 この規則は、昭和55年8月1日から施行する。

2 第3条第3項の規定にかかわらず、昭和55年度の貸付期間は、昭和55年8月1日から昭和56年3月31日までとする。

3 室戸市中小企業振興資金特別融資規則(昭和35年規則第1号)は、廃止する。

4 この規則の施行の際、現に室戸市中小企業振興資金特別融資規則により貸付けを受けている者については、なお従前の例による。

5 室戸市中小企業特別融資審査委員会規程(昭和35年告示第10号)は、廃止する。

(平成3年規則第6号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成5年規則第1号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成12年規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成14年規則第21号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年規則第24号)

この規則は、平成18年4月1日より施行する。

室戸市中小企業融資規則

昭和55年7月31日 規則第18号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・労政
沿革情報
昭和55年7月31日 規則第18号
平成3年3月25日 規則第6号
平成5年3月29日 規則第1号
平成12年3月31日 規則第7号
平成14年9月2日 規則第21号
平成18年3月30日 規則第24号