○室戸市漁船巻揚施設設置及び管理規則

昭和43年4月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 この規則は、漁業の近代化、漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市が管理する漁船巻揚施設の設置及び管理について必要な事項を定める。

(施設の位置及び使用許可等)

第2条 漁船巻揚施設の位置等は、別表のとおりとする。

2 漁船巻揚施設を使用する者(以下「使用者」という。)は、室戸市漁船巻揚施設使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 使用者は、平等な立場で使用方法を決定し、その使用が一部特定の者の個人のため使用してはならない。

4 使用者は、最も効果的に漁船巻揚施設を使用して常に良好な状態を保つように管理しなければならない。

(使用料)

第3条 使用者は、室戸市漁港管理条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により使用料を毎年3月31日までに納めなければならない。

2 使用料の算定は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月31日までとし、条例第12条の規定により算定する。

(管理の委託)

第4条 市長は、漁船巻揚施設の適切な運営管理を行うため、適切な運営管理が確保できると認める団体に管理を委託することができる。

2 前項の規定により管理を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成し、締結するものとする。

(1) 委託する漁船巻揚施設名

(2) 漁船巻揚施設の運営管理に関する事項

(3) 使用料に関する事項

(4) その他運営管理について必要な事項

(報告書の提出の義務)

第5条 前条の規定により管理の委託を受けた者は、年度終了後30日以内に室戸市漁船巻揚施設管理状況報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 前条の規定により管理の委託を受けた者は、漁船巻揚施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに室戸市漁船巻揚施設滅失(破損)報告書(別記様式第3号)により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 前項の場合において、漁船巻揚施設の滅失又は破損が使用者の責めに帰すべき事由によると市長が認めたときは、使用者の責任においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、室戸市漁港管理条例施行の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和6年規則第22号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

位置

構造

面積

吉良川町甲4016―80

コンクリート造平屋建

24.00m2

吉良川町乙5429―175

コンクリート造平屋建

24.00m2

羽根町乙3982

コンクリートブロック造平屋建

24.00m2

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室戸市漁船巻揚施設設置及び管理規則

昭和43年4月20日 規則第20号

(令和6年4月1日施行)