○室戸市共同集荷所並びに漁船巻揚施設設置及び管理規則

昭和43年4月20日

規則第20号

(趣旨)

第1条 漁業の近代化、漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市共同出荷所並びに漁船巻揚施設設置及び管理について必要な事項を定める。

(施設の設置及び使用許可等)

第2条 共同集荷所及び漁船巻揚施設を別表第1のとおり設置し、漁業を営む者のうちで市長が適当と認めた者が使用できる。

2 共同集荷所及び漁船巻揚施設を使用する者(以下「共同使用者」という。)は、室戸市共同集荷所及び漁船巻揚施設共同使用申請書(別記様式第1号)を市長に提出し、許可を受けなければならない。

3 共同使用者は、平等な立場で使用方法を決定し、その使用が一部特定の者の個人のため使用してはならない。

4 共同使用者は、最も効果的に共同集荷所及び漁船巻揚施設を使用して常に良好な状態を保つように管理しなければならない。

(使用料)

第3条 共同使用者は、室戸市漁港管理条例(昭和43年条例第17号。以下「条例」という。)第12条の規定により使用料を毎年3月31日までに納めなければならない。

2 使用料の算定は、契約期間における毎年4月1日から翌年3月31日までとし、条例第13条の規定により算定する。

(管理の委託)

第4条 市長は、共同集荷所及び漁船巻揚施設の適切な運営管理を行うため、漁業協同組合(以下「組合」という。)に管理を委託することができる。

2 前項の規定により管理を委託する場合には、次に掲げる事項を記載した委託契約書を作成し、締結するものとする。

(1) 委託する共同集荷所及び漁船巻揚施設名

(2) 共同集荷所及び漁船巻揚施設の運営管理に関する事項

(3) 使用料に関する事項

(4) その他運営管理について必要な事項

3 管理を委託することのできる組合は、別表第2の委託する共同集荷所及び漁船巻揚施設の区分により行う。

4 管理の委託を受けた組合は、共同集荷所及び漁船巻揚施設管理規程を設けなければならない。

5 前項の管理規程は、市長と協議のうえ定めるものとする。

(報告書の提出の義務)

第5条 管理の委託を受けた組合は、毎月末に室戸市共同集荷所及び漁船巻揚施設管理状況報告書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

2 管理の委託を受けた組合は、共同集荷所及び漁船巻揚施設を滅失し、又は破損したときは、速やかに別記様式第3号により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

3 前項の場合において、共同集荷所及び漁船巻揚施設の滅失又は破損が共同使用者の責めに帰すべき事由によると市長が認めたときは、共同使用者の責任においてこれを補てんし、又は修理しなければならない。

(管理状況検査)

第6条 組合は、毎年2回市長の指示する期日に、検査を受けなければならない。

この規則は、室戸市漁港管理条例施行の日から施行する。

(平成14年規則第9号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第1(第2条関係)

名称

設置場所

設置年月日

構造

建坪

摘要

1 共同集荷所

吉良川町甲4016

昭和43年4月1日

鉄筋コンクリート平家建

25坪

 

2 漁船巻揚施設

同上

同上

コンクリートブロック平家建

3坪

8馬力ヂーゼルエンヂン

3 共同集荷所

羽根町乙3982

同上

鉄筋コンクリート平家建

20坪

 

4 漁船巻揚施設

同上

同上

コンクリートブロック平家建

3坪

8馬力ヂーゼルエンヂン

別表第2(第4条関係)

名称

委託する組合

1 共同集荷所

吉良川漁業協同組合

2 漁船巻揚施設

3 共同集荷所

羽根漁業協同組合

4 漁船巻揚施設

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室戸市共同集荷所並びに漁船巻揚施設設置及び管理規則

昭和43年4月20日 規則第20号

(令和4年2月28日施行)