○室戸市水産冷蔵施設設置及び管理条例

平成10年3月26日

条例第11号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業の近代化並びに漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市水産冷蔵施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

佐喜浜水産冷蔵施設

室戸市佐喜浜町字エミスノ前4920番地127

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、施設設置に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

2 市が管理業務を行う場合において、第4条第5条第1項及び第2項第6条第8条第9条並びに第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第4条 施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、別表に定める範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第7条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により、利用することができないときは、この限りでない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他施設の利用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取消し、又は施設の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の負担区分)

第10条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による施設の修繕に要する費用

(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金

(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第11条 利用者は、施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、施設を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、施設を第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、施設の利用を終了し、又は第4条の許可を取り消され、若しくは施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第14条 市及び指定管理者は、第9条第5号に該当する場合を除き、第4条の許可の取消し又は施設等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第15条 施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

(平成13年条例第25号)

この条例は、平成14年1月1日から施行する。

(平成14年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成16年条例第10号)

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和元年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。

別表(第5条関係)

利用料金

区分

種類

単位

利用料金

仲買業者及び水産加工業者

凍結利用

10kg

50円

施設利用

1m2・1期

1,020円

漁業者

凍結利用

10kg

50円

施設利用

1m2・1期

510円

小口使用者

凍結利用

10kg

50円

施設利用

10kg・1期

25円

備考

1 使用者1人が保管する量が1トン以下又は使用面積が1.5平方メートル以下を小口使用者とする。

2 期間の計算は、15日と月末を締切日としてそれぞれ1期と計算し、入庫後1回目の締切日で1期、2回目の締切日で2期と計算する。ただし、締切日に到達せずに出庫する場合は1期とする。

室戸市水産冷蔵施設設置及び管理条例

平成10年3月26日 条例第11号

(令和元年10月1日施行)