○室戸市共同処理加工施設管理規則
平成元年3月28日
規則第7号
(趣旨)
第1条 室戸市共同処理加工施設設置及び管理条例(平成元年条例第16号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、佐喜浜水産加工施設及び佐喜浜残渣処理施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
2 委員会は、適正かつ公正に使用者を選考するものとする。
(施設の使用期限)
第5条 施設の使用期限は、許可の日から1年以内とする。ただし、施設の使用を許可された者(以下「使用者」という。)の申出により使用期限を更新することができる。
(使用許可条件及び使用者の任務)
第6条 使用者は、条例第1条に規定する目的を達成するため、市長から示される次の使用許可条件及び任務を遵守して、効果的な事業の運営に当たらなければならない。
(1) 施設及び設備を目的外に使用してはならない。
(2) 使用権を譲渡し、又は転貸してはならない。
(3) 使用者は施設を良好な状況で使用すること。
(4) 使用者は、施設の使用を廃止しようとするときは、3月前に文書により市長に協議し、事業の円滑な閉鎖に努めるものとする。
(使用許可の取消し等)
第7条 市長は、使用の許可をした施設の使用の状況及び次の各号に掲げる事態があると認めたときは、使用許可を取り消し、又は停止するものとする。
(1) 前条の規定に違反した行為があるとき。
(2) 使用者が施設、設備の使用について万全の措置を講じなかった場合又はその保全に努めなかった場合
(3) 使用者が許可を得ないで施設の改造、模様替えをした場合
(4) 施設の利用が適切でないと認めたとき。
(5) 反社会的行為を行ったとき(高知県漁業調整規則(昭和48年高知県規則第14号)等に違反したとき。)。
(使用料の減免)
第9条 使用者は、使用料の減免を受けようとするときは、別記様式第3号による使用料減額(免除)承認申請書を市長に提出しなければならない。
(就労者の斡旋)
第10条 市長が、市民館の生活相談事業により、地域住民のうち安定した就労の場に恵まれず生活の自立が困難で、しかも勤労意欲の盛んな者を施設の就労者として使用者に推薦できるものとする。
(報告)
第11条 使用者は、毎年度の終了後速やかに室戸市共同処理加工施設運営状況報告書(別記様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(補則)
第12条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成4年規則第17号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成9年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第9号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成16年規則第8号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成28年規則第11号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の室戸市福祉医療費助成に関する条例施行規則、第3条の規定による室戸市介護保険条例施行規則、第4条の規定による改正前の室戸市延長保育事業実施に関する規則、第5条の規定による改正前の室戸市児童手当事務処理規則、第6条の規定による改正前の室戸市ひとり親家庭医療費の助成に関する条例施行規則、第7条の規定による改正前の室戸市老人福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の室戸市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則、第9条の規定による改正前の室戸市補装具費の支給に関する規則、第10条の規定による改正前の室戸市障害児通所給付等の支給に関する規則、第11条の規定による改正前の室戸市基準該当障害福祉サービス事業者の登録等に関する規則、第12条の規定による改正前の室戸市共同処理加工施設管理規則、第13条の規定による改正前の室戸市コールセンター等誘致促進条例施行規則及び第14条の規定による改正前の室戸市火災予防条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。