○室戸市漁船用補給施設の設置及び管理条例
昭和56年5月9日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業の近代化並びに漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市漁船用補給施設(以下「漁船用補給施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 漁船用補給施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
羽根漁船用補給施設 | 室戸市羽根町字大浦3982番地6 |
吉良川漁船用補給施設 | 室戸市吉良川町甲5429番地 |
(1) 漁船用補給施設の施設及び設備の維持及び管理
(2) 利用の許可に関すること。
(3) 利用料金の収受
(4) 上記業務に付随する業務
(利用許可)
第4条 漁船用補給施設を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第7条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により、利用することができないときは、この限りでない。
(利用許可の制限)
第8条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他漁船用補給施設の利用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(利用者の負担区分)
第10条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責めに帰すべき理由による漁船用補給施設の修繕に要する費用
(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金
(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用
(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用
(施設等の変更禁止)
第11条 利用者は、漁船用補給施設を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第12条 利用者は、漁船用補給施設を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
2 利用者は、漁船用補給施設を第三者に貸与してはならない。
(原状回復)
第13条 利用者は、漁船用補給施設の利用を終了し、又は第4条の許可を取り消され、若しくは漁船用補給施設の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその漁船用補給施設等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第15条 漁船用補給施設等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和56年4月1日から適用する。
附則(昭和58年条例第13号)
この条例は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第37号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。