○室戸市漁具共同作業所設置及び管理条例

昭和51年3月30日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、漁業の近代化並びに漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市漁具共同作業所(以下「漁具共同作業所」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 漁具共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市行当漁具共同作業所

室戸市元甲2743番地21

室戸市佐喜浜町漁具共同作業所

室戸市佐喜浜町字エミスノ前4920番地109

室戸市佐喜浜町字エミスノ前4920番地108

室戸市佐喜浜町字上ミ田2574番地2

室戸市佐喜浜町4920番地109

室戸市羽根町第1漁具共同作業所

室戸市羽根町字大浦3982番10内地先

室戸市羽根町第2漁具共同作業所

室戸市羽根町字大浦3982番10内地先

室戸市菜生漁具共同作業所

室戸市室戸岬町5778番地2の地先

室戸市吉良川町漁具共同作業所

室戸市吉良川町甲東松原4016番地1

室戸市吉良川町乙松原5429番地1

室戸市吉良川町字星神社参詣道西地林887番1地先

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、第1条の目的を効果的に達成するため、地方自治法第244条の2第3項の規定により、漁具共同作業所に関する次の各号に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

(1) 漁具共同作業所の施設及び設備の維持及び管理

(2) 利用の許可に関すること。

(3) 利用料金の収受

(4) 上記業務に付随する業務

2 市が管理業務を行う場合において、第4条第5条第1項及び第2項第6条第8条第9条並びに第11条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第4条 漁具共同作業所を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第5条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 利用料金は、前払いしなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 利用料金の額は、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。

4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。

(利用料金の減免)

第6条 指定管理者は、特別の理由があると認めたときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(利用料金の返還)

第7条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、利用者の責によらない事由により、利用することができないときは、この限りでない。

(利用許可の制限)

第8条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他漁具共同作業所の利用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。

(利用許可の取消し等)

第9条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取消し、又は漁具共同作業所の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の負担区分)

第10条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による漁具共同作業所の修繕に要する費用

(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金

(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第11条 利用者は、漁具共同作業所を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときはこの限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第12条 利用者は、漁具共同作業所を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、漁具共同作業所を第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第13条 利用者は、漁具共同作業所の利用を終了し、又は第4条の許可を取り消され、若しくは漁具共同作業所の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその漁具共同作業所等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第14条 市及び指定管理者は、第9条第5号に該当する場合を除き、第4条の許可の取消し又は漁具共同作業所等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第15条 漁具共同作業所等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和51年規則第5号で昭和51年4月1日から施行)

(昭和52年条例第7号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和54年条例第13号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和57年条例第8号)

この条例は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和61年条例第20号)

この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年条例第7号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年条例第9号)

この条例は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第37号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成22年条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市漁具共同作業所設置及び管理条例

昭和51年3月30日 条例第8号

(平成22年6月24日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和51年3月30日 条例第8号
昭和52年3月29日 条例第7号
昭和54年1月19日 条例第2号
昭和54年7月2日 条例第13号
昭和57年3月29日 条例第8号
昭和61年3月31日 条例第20号
昭和62年3月28日 条例第7号
昭和63年3月28日 条例第9号
平成元年3月28日 条例第18号
平成17年12月27日 条例第37号
平成20年2月6日 条例第1号
平成22年6月24日 条例第15号