○室戸市共同畜養施設設置及び管理条例
昭和49年12月25日
条例第42号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、内水面漁業の近代化並びに流通改善による内水面漁業経営の安定及び漁民の生活水準の向上を図るため、室戸市共同畜養施設(以下「共同畜養施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 共同畜養施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市大谷共同畜養(うなぎしめ場)施設 | 室戸市室津字下カサボコ797の26 |
室戸市大谷地区うなぎ飼料倉庫 | 室戸市室津字下カサボコ797の26 |
(管理)
第3条 共同畜養施設は、市長が管理運営する。
(使用許可)
第4条 共同畜養施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
(使用料金)
第5条 共同畜養施設の使用料は無料とする。
(使用許可の制限)
第6条 市長は、管理上支障があるとき、その他共同畜養施設等の使用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。
(1) 使用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(使用者の費用負担)
第8条 次に掲げる費用は、使用者の負担とする。
(1) 使用者の責めに帰すべき理由による共同畜養施設等の修繕に要する費用
(2) 使用者が使用した電気、水道、下水及び燃料等の費用
(3) 使用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用
(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用
(損害賠償)
第9条 使用者が故意又は過失により施設、設備等を毀損、汚損、又は滅失したときは、市長の指示するところによりその損害を賠償しなければならない。ただし、事故又は災害等で市長がやむを得ないと認めた場合は、減免することができる。
(報告及び調査)
第10条 市長は、共同畜養施設の運営に関し必要な限度において、使用者に対し、必要な事項の報告を求めると共に、使用者の使用状況を調査することができる。
(委任)
第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、別に規則で定める日から施行する。
(昭和49年規則第25号で昭和50年4月1日から施行)
附則(昭和51年条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年条例第10号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成18年条例第9号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。