○室戸市沿岸漁業等経営育成資金利子補給要綱
平成8年5月8日
告示第16号
(目的)
第1条 この要綱は、沿岸漁業、内水面養殖業及び水産加工業等に対し低利の設備及び経営資金の融通を円滑にすることにより、その経営の育成と維持安定を図り、もって水産業の発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「漁業近代化資金制度」とは、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号)、漁業近代化資金融通法施行令(昭和44年政令第209号)、高知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年高知県規則第45号)、高知県漁業近代化資金取扱要綱及び高知県漁業近代化資金事務処理要領に定めるものを総称する。
(融資対象者)
第3条 この制度により融資を受けることのできる者は、漁業協同組合及び水産加工業協同組合の組合員であって、この制度の融資を行うことにより経営の育成及び維持安定が図られると認められる者とする。なお、漁業経営維持資金にあっては、使用漁船トン数が20トン未満のものとする。
(融資機関)
第4条 この制度によって貸付けを行う金融機関(以下「融資機関」という。)は、次に掲げるとおりとする。
(1) 西日本信用漁業協同組合連合会
(2) 農林中央金庫
(資金種類及び対象事業)
第5条 この制度により融資する資金の種類及び融資対象事業は、次のとおりとする。
資金の種類 | 融資対象事業 |
経営安定資金 | 海面養殖業、沿岸漁船漁業、定置漁業、小型定置漁業、内水面養殖業、水産加工業 |
経営維持資金 | 中古漁船の購入、中古機関の購入、中古機器の購入、定期検査に係る費用 |
(貸付利率及び利子補給率)
第6条 融資機関の貸付利率は、年1.8パーセント以内とし、市長は予算の範囲内において、年0.6パーセントの率で計算した額を融資機関に対して利子補給し、末端利率を年1.2パーセント以内とする。
(貸付限度額、貸付期間及び償還期間)
第7条 この制度の1経営体当たりの貸付限度額は、事業費の80パーセント相当額と別表に定める融資対象事業ごとの貸付限度額のいずれか低い額以内とする。
2 各資金の貸付期間は、別表に定めるとおりとする。ただし、金融機関の指導に基づき5年間の妥当な経営計画を策定した者に対する経営安定資金の貸付期間については、1年以内の据置期間を含み、貸付けの日から3年以内の期間とする。
(借入手続)
第8条 この制度の融資を受けようとする者は、融資機関に対して、高知県沿岸漁業等経営育成資金融資要綱第8条第1項に定める借入申込書を添付して申し込むものとする。
(貸付けの実行及び報告)
第11条 前条の利子補給承認の通知を受けた融資機関は、利子補給承認日から3月以内に貸付けを完了するものとする。ただし、水産加工業経営安定資金については6月以内とする。なお、債務保証を必要とするものについては、漁業信用基金協会の定める諸手続により、債務保証契約を完了した上で、貸付けを行うものとする。
2 貸付けの実行に当たっては、必ず借受者1人ごとの別段貯金口座を設け、貸付金全額を振り込むものとする。ただし、普通貯金口座によっても、その資金の収支の状況が明確に把握できる場合は、普通貯金口座によることができるものとする。
3 前項の別段貯金口座又は普通貯金口座からの払出しに当たっての手続、融資機関における留意事項等については、漁業近代化資金制度に定めるとおりとする。
4 貸付けを行った融資機関は、貸付けを実行した15日以内に沿岸漁業等経営育成資金貸付実行報告書(別記様式第3号)を市長に提出するものとする。
(繰上償還の報告)
第12条 融資機関は、この資金の借受者から当該資金の全部又は一部の繰上償還があった場合には、沿岸漁業等経営育成資金繰上償還報告書(別記様式第7号)を市長に提出するものとする。
(関係機関の指導)
第13条 この資金の借受者が実施する事業の計画の策定及びその遂行に当たっては、市、関係漁業協同組合及び水産加工業協同組合並びに融資機関は連携を保ち、適切な事前及び事後の指導を行うものとする。
(関係書類の保存)
第14条 この資金の借受者は、この資金に係る事業の実施を証する領収書その他の関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。
2 融資機関は、この資金に係る関係書類を当該事業完了後5年間保存するものとする。
2 市長は、前項の利子補給金請求書等が適当であると認めたときは、当該請求書を受理した日の属する月の翌月末までに利子補給金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第16条 市長は、当該資金の適正な運用を期するため、資金の使途、融通後の経営状況及び融資機関の債権管理の状況等について調査するものとする。また、必要があると認めたときは、借受者及び融資機関に対し、必要な報告を求めることができる。
(指導勧告又は利子補給の打切り等)
第17条 市長は、必要と認める場合には、次の措置を講ずるものとする。
(1) 利子補給承認申請書の内容及び承認前調査において、事業計画の不適当なもの、市の融資方針等に反するものについては、事業計画の再検討を指導する。
(2) 融資機関の債権管理及び貸付金の経理等の調査において不適当と認められる場合は、当該融資機関に対して必要な措置を講ずるよう指導する。
(3) 貸付後調査等において、融資機関が関係法令、要綱、融資方針又は市の指導等に違反したと認めたときは、当該融資機関に交付すべき利子補給金の交付を停止し、若しくは打ち切り、又は既に市から交付を受けた利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(4) 市は、この資金の借受者が次のいずれかに該当すると認めたときは、当該貸付金に対する利子補給金の交付を停止し、又は打ち切ることができる。
ア 当該資金を貸付けの対象となった事業以外の目的に使用したとき。
イ 事業の施行方法が不適当と認められるとき。
ウ 虚偽の借入申込書等の提出書類により借入れしたとき。
エ 漁業に関する法令若しくは処分に違反し、又は行政庁の指示に従わなかったとき。
(5) 融資機関は、前号に該当するに至ったときは、市長の指示に従い、この資金の繰上償還その他の必要な措置をとるものとする。
(特例)
第18条 この要綱について市長が特に必要と認めるときは、特例を設けることができる。
(補則)
第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、漁業近代化資金制度に準ずるものとする。
附則
この要綱は、平成8年5月8日から施行し、平成8年度室戸市沿岸漁業等経営育成資金利子補給事業の補助金から適用する。
附則(平成9年告示第13号)
この要綱は、平成9年4月10日から施行し、平成9年4月1日から適用する。
附則(平成11年告示第15号)
この要綱は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成14年告示第27号)
この要綱は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成19年告示第28号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年告示第28号)
この要綱は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年告示第61号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(平成30年告示第123号)
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(令和2年告示第41号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年告示第30号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和4年告示第78号)
この要綱は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第53号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年告示第50号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(適用区分)
2 この要綱による改正後の室戸市沿岸漁業等経営育成資金利子補給要綱の規定は、令和6年4月1日以後に室戸市沿岸漁業等経営育成資金利子補給要綱による利子補給の承認を受けたものから適用し、同日前に承認を受けたものについては、なお従前の例による。
附則(令和7年告示第72号)
この要綱は、公布の日から施行する。
別表(第7条関係)
資金の種類 | 融資対象事業 | 貸付限度額 | 貸付期間 (据置期間) |
経営安定資金 | 海面養殖業 | 2,000万円 | 1年以内 ※第7条第2項ただし書に該当する場合は3年以内(1年以内) |
沿岸漁船漁業 | 500万円 機船船びき網漁業にあっては、200万円 | ||
定置漁業 | 1,500万円 | ||
法人設立登記後3月以内に借入申込みがあったときは、3,000万円 | 3年以内 (1年以内) | ||
新たに設立した法人が定置網漁業経営体から固定資産(漁船、機器、運搬車、事務所等)や外部出資等を承継する際の資金にあっては、7,000万円 ※法人設立登記後3月以内に借入申込みがあったときに限る。 | 5年以内 (2年以内) | ||
小型定置漁業 | 1,000万円 | 1年以内 ※第7条第2項ただし書に該当する場合は3年以内(1年以内) | |
内水面養殖業 | 500万円 | ||
水産加工業 | 1,900万円 | ||
経営維持資金 | 中古漁船の購入 | 3,000万円 | 5年以内 (2年以内) |
中古機関の購入 | 1,000万円 | ||
中古機器の購入 | 100万円 | ||
定期検査に係る費用 | 2,000万円 (10トン以上のかつお一本釣漁業者及びまぐろはえ縄漁業者は除く。) |








