○室戸市水銀等汚染漁業被害経営資金利子補給規則

昭和49年7月1日

規則第13号

(利子補給)

第1条 市は、水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法(昭和48年法律第100号。以下「法」という。)第2条第5項及び水銀等による水産動植物の汚染に係る被害漁業者等に対する資金の融通に関する特別措置法施行令(昭和48年政令第274号。以下「令」という。)第5条に規定する経営資金(以下「経営資金」という。)の貸付けをした法第2条第5項及び令第4条に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規則の定めるところにより、当該経営資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給契約)

第2条 前条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約により行うものとする。

(利子補給の期間及び補助率)

第3条 前条に規定する利子補給契約により市が利子補給金を交付することができる年限は、5年以内とし、補助率は、年5.5パーセントとする。

(利子補給金の額)

第4条 市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における経営資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、その期間内における融資残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその年の全日数で除して得た金額とする。)に対し、前条に規定する補助率で計算した額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金の交付を受けようとする融資機関は、水銀等汚染漁業被害経営資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の決定)

第6条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付申請があったときは、当該申請について審査し、交付することが適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求手続)

第7条 利子補給金の交付の決定通知を受けた融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、水銀等汚染漁業被害経営資金利子補給金交付請求書(別記様式第2号)に水銀等汚染漁業被害経営資金利子補給金計算書(別記様式第2号の2)をそえて市長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、当該利子補給に係る資金を借り受けた者が、その借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができる。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき理由により、融資機関がこの規則又はこの規則に基づく契約に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(報告及び調査)

第9条 融資機関は、市長が当該融資に関し、報告を求めたとき、又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。

2 前項の報告は、水銀等汚染漁業被害経営資金貸付報告書(別記様式第3号)により、これを行うものとする。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この規則は、公布の日から施行し、昭和48年度融資分から適用する。

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室戸市水銀等汚染漁業被害経営資金利子補給規則

昭和49年7月1日 規則第13号

(昭和49年7月1日施行)