○室戸市漁業近代化資金利子補給金交付規程

昭和45年3月3日

告示第2号

(利子補給)

第1条 市は、漁業近代化資金融通法(昭和44年法律第52号。以下「法」という。)第2条第3項に規定する漁業近代化資金(以下「漁業近代化資金」という。)の貸付けをした法第2条第2項各号に掲げる融資機関(以下「融資機関」という。)に対し、この規程の定めるところにより、当該漁業近代化資金に係る利子補給金を交付する。

(利子補給の対象、補給率及び期間)

第2条 前条の利子補給の対象となる漁業近代化資金の種類は、高知県漁業近代化資金利子補給規則(昭和44年高知県規則第45号)第2条第1項に定めるものとする。

2 利子補給率は、法第2条第2項各号に掲げる融資機関が、同条第1項第1号から第9号までに掲げる者に貸し付ける場合、年0.5パーセント以内とする。ただし、漁業協同組合が行う共同利用施設整備事業に貸し付ける場合は、年1パーセント以内とする。

3 利子補給期間は、2年以内とする。

(利子補給契約)

第3条 第1条の利子補給については、市長が当該融資機関との間に締結する利子補給契約によって行うものとする。

(利子補給金の額)

第4条 市が交付する利子補給金の額は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの各期間における漁業近代化資金(弁済期日を経過したものを除く。)につき、その期間内における融資残高(期間中の毎日の最高残高(延滞額を除く。)の総和をその期間中の日数で除して得た金額とする。)に対し、第2条に規定する利子補給率で計算した金額とする。

(利子補給金の交付申請)

第5条 利子補給金交付を受けようとする融資機関は、漁業近代化資金利子補給金交付申請書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の決定)

第6条 市長は、前条の規定による利子補給金の交付の申請があったときは、当該申請について審査し、交付することが適当と認めたときは、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(利子補給金の請求手続)

第7条 利子補給金の交付の決定の通知を受けた融資機関が利子補給金を請求しようとするときは、漁業近代化資金利子補給金交付請求書(別記様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(利子補給金の打切り等)

第8条 市は、当該利子補給に係る資金を借り受けた者がその借入金の目的以外の目的に使用したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切ることができるものとする。

2 市は、融資機関の責めに帰すべき理由により融資機関がこの規程又はこの規程に基づく契約の条項に違反したときは、融資機関に対する利子補給金を打ち切り、又は既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(報告の徴収等)

第9条 融資機関は、市長が当該融資に関し報告を求めたとき又はその職員をして当該融資に関する帳簿、書類等を調査させることを必要としたときは、これに協力しなければならない。

2 前項の報告は、漁業近代化資金貸付報告書(別記様式第3号)により、これを行うものとする。

(雑則)

第10条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、昭和45年4月1日から施行し、昭和44年度融資分から適用する。

(平成9年告示第21号)

この規程は、公布の日から施行し、平成9年4月1日から適用する。

(平成22年告示第11号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年告示第18号)

この規程は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。

(令和4年告示第15号)

(施行期日)

1 この要綱は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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室戸市漁業近代化資金利子補給金交付規程

昭和45年3月3日 告示第2号

(令和4年2月28日施行)