○室戸市漁業無線施設整備事業費補助金交付要綱
昭和57年1月25日
告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、室戸市漁業無線施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象者)
第2条 市は、各種警報、情報等の公共的通信業務が増大している現状にかんがみ、所属船の安全操業と漁業経営の安定に資することを目的として、高知県無線漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う施設整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。
(補助率)
第3条 補助率は、対象事業費の30分の11以内とする。
(補助金交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を2部提出するものとする。
(補助金交付の条件)
第5条 補助金交付の目的を達成するため補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更しようとする場合は、事前に変更承認申請書(別記様式第2号)を提出して市長の承認を受けること。
(2) 補助事業は、補助金交付の決定を受けた年度内に完了させること。
(3) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間整備保管しなければならない。
(状況報告)
第6条 補助事業者の報告は、次の各号によるものとする。
(1) 事業着手報告書(別記様式第4号)
(2) 実施状況報告書(別記様式第5号)
(3) 事業完成報告書(別記様式第6号)
(実績報告)
第7条 補助事業者は、補助事業完了後遅滞なく実績報告書(別記様式第3号)と別に定める書類を添えて2部提出しなければならない。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附 則
この要綱は、昭和57年1月25日から施行し、昭和56年度室戸市漁業無線施設整備事業費の補助金から適用する。
附 則(平成14年告示第9号)
この要綱は、平成14年3月18日から施行し、平成13年8月1日から適用する。
附 則(平成14年告示第85号)
この要綱は、平成14年9月26日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。