○室戸市漁業無線施設整備事業費補助金交付要綱

昭和57年1月25日

告示第4号

(趣旨)

第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき、室戸市漁業無線施設整備事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

(補助目的及び補助対象者)

第2条 市は、各種警報、情報等の公共的通信業務が増大している現状にかんがみ、所属船の安全操業と漁業経営の安定に資することを目的として、高知県無線漁業協同組合(以下「補助事業者」という。)が行う施設整備事業に対し、予算の範囲内において補助金を交付する。

(補助率)

第3条 補助率は、対象事業費の30分の11以内とする。

(補助金交付の申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、補助金交付申請書(別記様式第1号)及び関係書類を2部提出するものとする。

(補助金交付の条件)

第5条 補助金交付の目的を達成するため補助事業者は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 補助事業の内容又は経費の配分等を変更しようとする場合は、事前に変更承認申請書(別記様式第2号)を提出して市長の承認を受けること。

(2) 補助事業は、補助金交付の決定を受けた年度内に完了させること。

(3) 補助事業の実施に関する書類、帳簿等は、補助金の交付を受けた年度の翌会計年度から5年間整備保管しなければならない。

(状況報告)

第6条 補助事業者の報告は、次の各号によるものとする。

(1) 事業着手報告書(別記様式第4号)

(2) 実施状況報告書(別記様式第5号)

(3) 事業完成報告書(別記様式第6号)

2 前項各号の報告書の提出期限は、当該各号の事由の発生した日から7日以内とし、提出部数は2部とする。

(実績報告)

第7条 補助事業者は、補助事業完了後遅滞なく実績報告書(別記様式第3号)と別に定める書類を添えて2部提出しなければならない。

(委任)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この要綱は、昭和57年1月25日から施行し、昭和56年度室戸市漁業無線施設整備事業費の補助金から適用する。

附 則(平成14年告示第9号)

この要綱は、平成14年3月18日から施行し、平成13年8月1日から適用する。

附 則(平成14年告示第85号)

この要綱は、平成14年9月26日から施行し、平成14年度の補助金から適用する。

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室戸市漁業無線施設整備事業費補助金交付要綱

昭和57年1月25日 告示第4号

(平成14年9月26日施行)