○室戸市漁村振興補助金交付規程

昭和35年2月10日

告示第2号

(補助金の交付)

第1条 市は、水産業の振興及び漁家経済の安定を図るため毎年度予算の範囲内で補助金を交付する。

(補助の対象)

第2条 補助金は、漁業協同組合その他市長の認める団体が国又は県から補助を受け、事業を行う場合に交付する。

2 漁業協同組合及び市長の認める団体において漁業振興のため行う事業に対しても補助金を交付することができる。

(補助率)

第3条 補助金は、前条第1項に規定する場合に対しては、地元負担金の2分の1以内、同条第2項に規定する場合に対しては、市長が定める。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする事業主体は補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添え、市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書(別記様式第2号)

(2) 当該事業の収支予算書(別記様式第3号)

(3) その他市長の指示する書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、補助金交付申請書を受理したときは、審査のうえ当該申請者に対し補助金の交付を決定する。

(事業の着手及び完成の届出)

第6条 補助金交付の決定を受けた事業主体は、事業着手届(別記様式第4号)又は事業竣功届(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の請求)

第7条 補助金の決定を受けた事業主体が補助金の交付の請求をしようとするときは、補助金交付請求書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添え市長に提出しなければならない。

(1) 事業実績書(別記様式第2号)

(2) 収支精算書(別記様式第3号)

(3) その他市長の指示する書類

(補助金交付の方法)

第8条 補助金は、第6条の事業竣功届を受けた後、竣功検査を行い交付する。

(補助金交付の取消し)

第9条 補助金の交付決定を受けた事業主体が、次の各号に該当する場合は、市長は補助金交付の決定を取り消すことがある。

(1) この規程に違反したとき。

(2) 事業の施行方法が不適当であると認めたとき。

(3) 申請書その他関係書類に虚偽の記載をし、又は事業に関し不正の行為があったとき。

附 則

この告示は、昭和35年2月10日から施行する。

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室戸市漁村振興補助金交付規程

昭和35年2月10日 告示第2号

(昭和35年2月10日施行)