○昭和45年室戸市被災漁家復旧対策小口資金貸付規程

昭和45年10月27日

告示第26号

(目的)

第1条 昭和45年台風10号により被害を受け、その経営が著しく困難となった漁業者であって、自力で漁船、漁具等の応急修復が困難なものに対して、復旧に要する資金の貸付けを行い、修復を促進し、被災漁業者経済の早期安定を図るものとする。

(貸付対象)

第2条 現に室戸市に住居を有する漁業者であって、前条の規定に該当し、この資金借入れにより、早期再建までに相当日時を要するため当座の生業資金を緊急必要とする者を対象とする。

(貸付条件)

第3条 この資金は、次の各号に掲げる条件により、貸し付けるものとする。

(1) 貸付金額 1世帯につき10万円以内

(2) 貸付期間 3年以内

(3) 据置期間 6月

(4) 償還方法 月賦、半年賦又は一時払いとする。

(5) 利率 年1パーセント以内

(6) 延滞利子 延滞元金に対し、年14パーセントを徴収する。

(手続等の準用)

第4条 この規程に定めがあるものを除くほか、室戸市漁家小口資金貸付規程(昭和35年告示第11号)第4条から第10条までの規定を準用する。

この告示は、昭和45年10月27日から施行する。

昭和45年室戸市被災漁家復旧対策小口資金貸付規程

昭和45年10月27日 告示第26号

(昭和45年10月27日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第5節
沿革情報
昭和45年10月27日 告示第26号