○室戸市不漁対策事業資金貸付規程

昭和36年4月1日

告示第14号

(資金の貸付け)

第1条 市は、不漁により経営が著しく困難となった漁業者の経済安定を図るため副業に必要な資金の貸付けを行う漁業協同組合に対し、当該貸付けに必要な資金を予算の範囲内で貸し付けるものとする。

(貸付資金)

第2条 前条に規定する漁業協同組合に貸し付ける資金(以下「貸付資金」という。)については、次のとおりとする。

(1) 種類

副業資金(副業に要する資金)

(2) 貸付限度額

事業計画書に基づき市長が決定する。

(3) 貸付期間及び償還期日

当該貸付予算の年度内とする。

(4) 利率

無利子

(貸付けの申請)

第3条 貸付資金の貸付けを受けようとする漁業協同組合は、市長の指定する日までに不漁対策事業資金貸付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 不漁対策事業資金貸付実施計画書(別記様式第2号)

(2) 不漁資金の種類貸付けを受けることのできる者の資格1世帯当たりの貸付限度は、貸付期間、償還方法その他の貸付条件等を規定した貸付けに関する規定

(3) 収支予算書の抄本

(4) その他市長が必要と認めるもの

(貸付けの決定)

第4条 市長は、前条の規定による貸付申請書について適当と認めたときは速やかに貸付けの額を決定するものとする。

2 市長は、前項の規定により貸し付ける旨の決定をする場合において当該貸付けの目的を達成するために必要があると認めるときは、その貸付けについて条件を付するものとする。

3 市長は、第1項の規定により、貸し付けるかどうかを決定したときは、速やかに当該漁業協同組合にその決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を通知するものとする。

(貸付資金の交付手続)

第5条 前条第3項の規定により貸し付ける旨の通知を受けた漁業協同組合が当該貸付金の交付を請求しようとするときは、別記様式第3号の請求書を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による漁業協同組合からの請求書を受理したときは、それを審査のうえ当該貸付資金を交付するものとする。

(借用書の提出)

第6条 漁業協同組合長は、前条第2項の規定により貸付資金の交付を受けたときは、直ちに不漁対策事業資金借用証書(別記様式第4号)を市長に提出しなければならない。

(貸付金の検査及び義務)

第7条 市長は、貸付資金の交付を受けた漁業協同組合に対し当該貸付資金の運用及び事業について照会、調査並びに検査を行うものとする。

2 前項の規定により行う調査等について漁業協同組合は、速やかに報告し、又は協力する義務を負うものとする。

(貸付資金の返還等)

第8条 市長は、貸付資金を貸し付ける旨の決定の通知又は貸付資金の交付を受けた漁業協同組合が次の各号のいずれかに該当するときは、第2条の規定にかかわらず、貸付資金の全部若しくは一部の返還を命ずるものとする。

(1) 虚偽の方法によって貸付資金の貸付けを受けたと認められるとき。

(2) 貸付資金を不漁漁家資金貸付事業以外の用途に流用したと認められたとき。

(3) 前2号のほか、この規程又は市長の指示に違反したと認められるとき。

(延滞利子の徴収)

第9条 市長は、貸付けを受けた漁業協同組合が貸付資金を償還期日までに支払わなかったときは、償還期日の翌日から支払の日までの日数に応じての延滞元金100円について1日3銭の割合で計算した延滞利子を徴収するものとする。

附 則

この告示は、昭和36年4月1日から施行する。

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室戸市不漁対策事業資金貸付規程

昭和36年4月1日 告示第14号

(昭和36年4月1日施行)