○室戸市漁家小口資金貸付規程
昭和35年4月13日
告示第11号
第1条 漁家更生小口資金(以下「資金」という。)の貸付業務は、この規程の定めるところによる。
第2条 この資金の貸付けを受ける者の資格は、現に室戸市在住の漁業協同組合員又は主として漁業により生計を営む者であって、確実に返済の見込みのあるものに限る。
(1) 貸付金額 貸付けは、1世帯1口とし、10万円以内とする。
(2) 償還期間 貸付期間は、当該会計年度までとする。
(3) 償還方法 月賦又は一時払とする。
(4) 利率 貸付金の利率は、年1パーセント以内とする。
貸付金の種類 | 貸付限度 | 償還期間 | 償還方法 | 貸付利率 | 延滞利子 | 摘要 |
漁業の経営及び漁業技術の改良に要する資金 | 100,000円以内 | 当該会計年度とする。 | 一時払、月賦とする。 | 年1パーセント以内 | 金額100円につき年14.6パーセントとする。 | 1世帯1口とする。 |
副業に要する資金 | 100,000円以内 |
第4条 この資金の貸付けを受けようとするものは、1人以上の保証人を立てなければならない。
2 保証人は、貸付けを受けたものと連帯して債務を負担するものとし、その資格は、現に室戸市内に居住する一般成年者で独立して生計を営んでいるもので身許確実なものとする。
第5条 この資金の貸付けを受けようとする者は、漁家小口資金貸付申込書(別記様式第1号)を市長に提出しなければならない。
第6条 市長は、前条の申込書を受理したときは、速やかに関係漁業協同組合長及び関係地区の民生委員の意見を聴き、貸付けの可否を決定しなければならない。
第7条 貸付承認通知書の交付を受けたものは、速やかに漁家小口資金借用証(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
第8条 借受者は、貸付条件による所定の期日に、所定の元利金を償還しなければならない。
第9条 借受者又は相続人等は、次の各号のいずれかに該当するときは、速やかに市長に届け出るものとする。
(1) 保証人が現住所を変更し、又は保証資格を失う等の事情が発生した場合は、借受人本人が直ちにこれに代わるべき保証人を選び届け出なければならない。
(2) 借受者が死亡したときは、その相続人又はこれに準ずるものが速やかに届け出るものとする。
第10条 借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、償還期日の前であっても、貸付金の全部又は一部を本人又は保証人から返済させるものとする。
(1) 虚偽の申込みによって貸付金を借り受けたとき。
(2) 貸付金を使途目的外に流用し、かつ、償還計画の見込みが立たなくなったとき。
(3) 本人が室戸市外に転出したとき。
附 則
この告示は、昭和35年4月13日から施行する。
附 則(昭和39年告示第7号)
この告示は、公布の日から施行し、昭和39年4月1日から適用する。
附 則(昭和42年告示第20号)
(施行期日)
1 この告示は、昭和42年6月20日から施行する。
(経過規定)
2 この告示施行の際、改正前の規程により貸し付けた小口資金は、なお従前の例による。
附 則(昭和45年告示第20号)
この告示は、昭和45年9月25日から施行する。