○室戸市森林公園等施設管理規則

平成4年3月27日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市森林公園等施設設置及び管理条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、室戸市森林公園等施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。

(利用者)

第2条 施設利用者は、原則として市内に居住する者とする。

(利用料)

第3条 施設の利用は、無料とする。

(利用制限)

第4条 次の各号に該当する場合は、施設利用を許可しないものとする。

(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 施設、設備等(別表)を損傷するおそれがあると認められるとき。

(3) その他管理者が不適当と認めたとき。

(利用者の遵守事項)

第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。

(2) 風致を害する行為、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。

(3) 立木等を無断で伐採したり、傷つけたりしないこと。

(損傷又は滅失の届出)

第6条 利用者は、施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、施設の管理者(以下「管理者」という。)に届出をし、管理者は直ちに損傷届出書(別記様式)又は滅失届出書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(損害賠償)

第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由等により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときはこれを原形に回復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表(第4条関係)

施設名

施設及び設備の内容

希望の丘緑地休養施設

林間広場

林間歩道

林間駐車場

休憩施設

展望台

便所

丸太遊具{/ジャンボブランコ/ターザンロープ/アミ登り/ブラクリ渡り/スベリ台/

ベンチ

給水施設

画像

室戸市森林公園等施設管理規則

平成4年3月27日 規則第8号

(令和4年2月28日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成4年3月27日 規則第8号
令和4年2月28日 規則第2号