○室戸市森林公園等施設管理規則
平成4年3月27日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市森林公園等施設設置及び管理条例(平成4年条例第8号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づき、室戸市森林公園等施設(以下「施設」という。)の管理について必要な事項を定めるものとする。
(利用者)
第2条 施設利用者は、原則として市内に居住する者とする。
(利用料)
第3条 施設の利用は、無料とする。
(利用制限)
第4条 次の各号に該当する場合は、施設利用を許可しないものとする。
(1) 公益を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 施設、設備等(別表)を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) その他管理者が不適当と認めたとき。
(利用者の遵守事項)
第5条 利用者は、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。
(1) みだりに火気を使用し、又は危険を引き起こすおそれのある行為をしないこと。
(2) 風致を害する行為、風紀を乱し、他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(3) 立木等を無断で伐採したり、傷つけたりしないこと。
(損害賠償)
第7条 利用者は、その責めに帰すべき理由等により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときはこれを原形に回復し、又は市長の認定する損害額を賠償しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第2号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、第1条から第74条までの規定による改正前の規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第4条関係)
施設名 | 施設及び設備の内容 |
希望の丘緑地休養施設 | 林間広場 林間歩道 林間駐車場 休憩施設 展望台 便所 丸太遊具{/ジャンボブランコ/ターザンロープ/アミ登り/ブラクリ渡り/スベリ台/ ベンチ 給水施設 |