○室戸市森林公園等施設設置及び管理条例

平成4年3月27日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、本市の活性化と市民の健康づくり、コミュニケーション、憩等の場として森林の高度利用を図り、福祉の増進に資するため森林公園等の施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

希望の丘緑地休養施設

室戸市佐喜浜町字紅瀧東

(管理)

第3条 施設は市長が管理する。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

室戸市森林公園等施設設置及び管理条例

平成4年3月27日 条例第8号

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
平成4年3月27日 条例第8号
平成17年12月27日 条例第36号