○室戸市森林公園等施設設置及び管理条例
平成4年3月27日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、本市の活性化と市民の健康づくり、コミュニケーション、憩等の場として森林の高度利用を図り、福祉の増進に資するため森林公園等の施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称及び位置)
第2条 施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
希望の丘緑地休養施設 | 室戸市佐喜浜町字紅瀧東 |
(管理)
第3条 施設は市長が管理する。
(委任)
第4条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。