○室戸市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和56年7月20日

規則第21号

(趣旨)

第1条 この規則は、室戸市(以下「市」という。)の管理する林地荒廃防止施設及び林道附帯土留工等の機能を適正に維持することについて必要なことを定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「林地荒廃防止施設」とは、林地及び林道附帯土留工等に崩壊が多発し、人命、財産等に危害を及ぼすおそれのある箇所について、これを防止するため林地崩壊防止事業及びこれに付随した施設並びに前条の目的に適合する同等の施設をいう。

(標示)

第3条 市は、前条の施設を明らかにするため標識を設けるものとする。

2 標識には施行年度、事業名、工事番号、施行主体その他を記入するものとする。

(禁止行為)

第4条 施設の設置箇所については、人為的にその形状及び植生を変えてはならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、市長の許可を得て変更することができる。

(1) 公共施設が設置される場合であって、保全上支障がないと認められるとき。

(2) 隣接地の災害発生に伴い、一体として行われる災害防止行為等を行うとき。

(3) その他市長が特に必要と認めたとき。

(施設災害に対する措置)

第5条 第2条に規定した施設が被災した場合、市長は速やかに県に報告しなければならない。

2 第2条に規定した施設が被災した場合であって、1箇所の工事の費用が10万円未満のものについては、市において復旧に要する工事の費用を負担する。

(台帳の整備)

第6条 市長は、事業実施年度の翌年度の4月30日までに事業実施箇所ごとに事業の内容、施設の点検整備等を記録した治山台帳(別記様式第1号)及び治山施設点検整備表(別記様式第2号)を作成し、常備しなければならない。

1 この規則は、公布の非から施行し、昭和56年6月1日から適用する。

2 施行年度以前に完成したものについては、この規則に準ずる。

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室戸市林地荒廃防止施設維持管理規則

昭和56年7月20日 規則第21号

(昭和56年7月20日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第4節
沿革情報
昭和56年7月20日 規則第21号