○室戸市森林保全緊急特別対策事業費補助金交付要綱
平成10年10月12日
告示第35号
(趣旨)
第1条 この要綱は、室戸市補助金交付規則(平成13年規則第15号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、室戸市森林保全緊急特別対策事業費補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。
(補助目的及び補助対象事業)
第2条 市は、健全な森林を造成することにより、森林の有する公益的機能の維持増進を進めながら、良質材の育成など林業生産活動の活性化を図るため、高知県森林保全緊急特別対策事業費補助金交付要綱に基づき、森林組合、生産森林組合及び林業者等の組織する団体(以下「森林組合等」という。)が行う森林保全緊急特別対策事業に対し別表第1に掲げる額を下回らない額による事業を行う場合における当該事業に要する経費に対して予算の範囲内で補助金を交付する。
(事業主体等)
第4条 補助事業区分ごとの事業主体、事業内容及び採択基準は、別表第2のとおりとする。
(補助の条件)
第6条 補助金交付の目的を達成するため、森林組合等は、次の各号に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) この補助金に係る規則、要綱等に従うこと。
(2) この補助金に係る収入及び支出を明らかにした帳簿並びに当該収入及び支出についての証拠書類を補助事業終了の翌年度から起算して5年間整備保管すること。
(3) 間伐実施事業にあっては前号の期間内に1ヘクタール以上にわたって転用等(皆伐を含む。)する場合は、当該転用等に係る補助金相当額を返還しなければならない。ただし、公用、公共用及び天災地変その他やむを得ない事由による場合は、補助金相当額の減免を協議できるものとする。
(4) この補助事業により開設した作業道は、善良なる管理者の注意を持って管理するとともに、補助金交付の目的に従って効率的な運用を図ること。
2 森林組合等がこの補助金を他の用途に使用し、その他補助事業に関して補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件、規則等又はこれに基づく市の処分に違反したときは、当該補助金の交付決定の全部又は一部を補助金の額の確定があった後においても取り消すことがある。
2 変更承認を必要とする事項は、次の各号に該当する場合とする。
(1) 事業の新設又は廃止
(2) 補助金額の増額又は減額
(概算払)
第8条 森林組合等は、規則第13条ただし書に規定する補助金の概算払の請求をしようとするときは、請求書(別記様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
1 この要綱は、平成10年10月1日から施行し、平成10年度の補助金から適用する。
2 室戸市林内路網整備促進事業補助金交付要綱(平成2年告示第32号)は、廃止する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表第1(第2条、第3条関係)
事業区分 | 補助対象経費 | 補助金額 | |
間伐実施事業 | 間伐実施及び間伐材搬出・出荷に要する経費 | 1m3当たり 4,000円以内 | |
作業道整備事業 |
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| ① 作業道整備 | 作業道開設に要する経費 | 1m当たり 2,000円以内 |
② ミニ作業道整備 | ミニ作業道開設に要する経費 | 1m当たり 1,000円以内 |
別表第2(第4条関係)
事業区分 | 事業主体 | 事業内容 | 採択基準 | |
間伐実施事業 | 森林組合等 | 8・9齢級の間伐及びこの間伐材搬出・出荷を行う事業とする。 | 1 間伐施業の1施行地は、0.1ha以上であること。 2 間伐材の搬出については、1ha当たり素材材積10m3以上100m3以下とする。 3 1所有者の経営面積が500ha以上の森林所有者は、補助対象外とする。 4 本数間伐率で、20%以上を実施すること。 5 適正な間伐であること。 | |
作業道整備事業 |
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| ① 作業道整備 | 森林組合等 | 間伐材の搬出等林業経営のために必要な幅員3.0m以上の作業道開設を行う事業とする。 | 1 利用区域内で林業者等の行う次の事業の合計が1ha以上(事業完了の年度を含め3年以内に施業すること)であること。 (1) 間伐事業 (2) その他林業経営のため必要と認められる事業 2 受益戸数が2戸以上であること。 |
② ミニ作業道整備 | 間伐材の搬出等林業経営のために必要な幅員1.5~3.0m未満の作業道開設を行う事業とする。 |