○室戸市林業振興促進協議会設置条例

昭和46年3月23日

条例第11号

(設置)

第1条 林業基本法(昭和39年法律第161号)及び山村振興法(昭和40年法律第64号)に基づき、室戸市林業構造改善事業計画及び室戸市山村振興事業計画の樹立とその円滑な推進を図るため、室戸市林業振興促進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(組織)

第2条 協議会は、委員13人以内で構成する。

2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 農林業団体の代表者 4人

(2) 農林業関係青年婦人組織の代表者 2人

(3) 林業従事者の代表者 5人

(4) 学識経験者 2人

(委員の任期)

第3条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員が委嘱された後において当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。

(会長及び副会長)

第4条 協議会に会長1人及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 会長は、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 協議会は、会長が招集する。

2 協議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 会長は、会議の議長となる。

4 議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(幹事)

第6条 協議会に幹事若干人を置く。

2 幹事は、市内農林業団体の職員のうちから市長が委嘱する。

(庶務)

第7条 協議会の庶務は、室戸市産業振興課において行うものとする。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(平成13年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正前の各委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この条例の規定による委員とみなす。

3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。ただし、第4条及び第8条の委員会等の委員については、委嘱された日から起算して1年とする。

(平成20年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成27年条例第40号)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

室戸市林業振興促進協議会設置条例

昭和46年3月23日 条例第11号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第7章 附属機関等
沿革情報
昭和46年3月23日 条例第11号
平成13年7月2日 条例第18号
平成20年12月25日 条例第28号
平成27年12月18日 条例第40号