○室戸市畜産団地設置及び管理条例
平成元年6月28日
条例第26号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、室戸市畜産団地(以下「畜産団地」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 畜産団地は、農業経営の規模を組織化し、農家の所得の増大と生活水準の向上を図ることを目的として設置する。
(名称及び位置)
第3条 畜産団地の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
室戸市羽根赤木山畜産団地 | 室戸市羽根町字赤木谷乙2567番地4 |
(指定管理者による管理)
第4条 市長は、畜産団地の管理に関する次号の業務を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。
(1) 畜産団地の利用許可、許可の取消し、利用料金の収受
(2) 畜産団地の維持及び管理
(3) その他畜産団地の維持及び管理に関して市長が必要と認める業務
(利用許可)
第5条 畜産団地を利用しようとする者は、指定管理者の許可を受けなければならない。
(利用料金)
第6条 前条の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、指定管理者に利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。
2 利用料金は、前払しなければならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
3 利用料金の額は、別表に定める金額の範囲内において、市長又は指定管理者が市長の承認を得て定めるものとする。
4 指定管理者に管理を行わせる場合の利用料金は、指定管理者の収入とする。
(利用料金の減免)
第7条 指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することができる。
(利用料金の返還)
第8条 既に支払われた利用料金は、返還しない。ただし、指定管理者は、あらかじめ市長が定める基準に従い、その全部又は一部を返還することができる。
(利用許可の制限)
第9条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他畜産団地等の利用を不適当であると認めるときは、第5条の許可をしない。
(1) 利用の目的に反したとき。
(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。
(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。
(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。
(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき。
(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(利用者の費用負担)
第11条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。
(1) 利用者の責めに帰すべき理由による畜産団地の修繕に要する費用
(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金
(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用
(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用
(施設等の変更禁止)
第12条 利用者は、畜産団地等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(利用権の譲渡等の禁止)
第13条 利用者は、畜産団地等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。
2 利用者は、畜産団地等を第三者に貸与してはならない。
(原状回復)
第14条 利用者は、畜産団地等の利用を終了し、又は第5条の許可を取り消され、若しくは畜産団地等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその畜産団地等を原状に回復し、又は返還しなければならない。
(損害の賠償)
第16条 畜産団地等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。
(指定管理者が納付する金額)
第17条 指定管理者は、室戸市公の施設における指定管理者の指定手続等に関する条例(平成16年条例第14号)第8条第1項の規定に基づき締結する協定書に定められた金額を納付しなければならない。
(委任)
第18条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年条例第13号)
この条例は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年条例第9号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成17年条例第36号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成20年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年条例第24号)抄
(施行期日)
1 この条例は、社会保障の安定財源の確保等を図る税制の抜本的な改革を行うための消費税法の一部を改正する等の法律(平成24年法律第68号)附則第1条第2号に掲げる規定の施行の日から施行する。
(経過措置)
2 第1条から第18条までの規定による改正後の条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用又は利用に係る使用料又は利用料金について適用し、同日前の使用又は利用に係る使用料又は利用料金については、なお従前の例による。
別表(第6条関係)
施設の区分 | 利用料金(月額) |
養豚施設 | 40,740円 |