○室戸市農業共同作業所設置及び管理条例

昭和54年8月1日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、農業の近代化による農業経営の安定及び農家の生活水準の向上を図るため、室戸市農業共同作業所(以下「農業共同作業所」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めるものとする。

(名称及び位置)

第2条 農業共同作業所の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

室戸市佐喜浜町農業共同作業所

室戸市佐喜浜町字北下原2087番2

(指定管理者による管理)

第3条 市長は、農業共同作業所の管理に関する次号の業務を地方自治法第244条の2第3項の規定により、指定管理者に行わせることができる。

(1) 農業共同作業所の利用許可、許可の取消し

(2) 農業共同作業所の維持及び管理

(3) その他農業共同作業所の維持及び管理に関して市長が必要と認める業務

2 市が管理業務を行う場合において、第4条第6条第7条及び第9条中「指定管理者」とあるのは「市長」と読み替えるものとする。

(利用許可)

第4条 農業共同作業所を利用しようとする者(以下「利用者」)は、指定管理者の許可を受けなければならない。

(利用料金)

第5条 農業共同作業所の利用料金は無料とする。

(利用許可の制限)

第6条 指定管理者は、管理上支障があるとき、その他農業共同作業所等の利用を不適当であると認めるときは、第4条の許可をしない。

(利用許可の取消し等)

第7条 指定管理者は、利用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第4条の許可を取り消し、又は農業共同作業所等の利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 利用の目的に反したとき。

(2) 秩序を乱し、他人の迷惑となる行為をしたとき。

(3) 偽りその他不正な行為により許可を受けたとき。

(4) 災害その他の事故により利用できなくなったとき。

(5) 工事その他市の事業の執行上やむを得ない理由により利用できなくなったとき

(6) 前各号に定めるもののほか、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。

(利用者の費用負担)

第8条 次に掲げる費用は、利用者の負担とする。

(1) 利用者の責めに帰すべき理由による農業共同作業所等の修繕に要する費用

(2) 利用者が使用した電気、ガス、水道及び下水等の使用料金

(3) 利用者及び利用者の事業活動に伴って排出されるごみ等の処理に要する費用

(4) その他市長が前各号に準ずると認めるものの費用

(施設等の変更禁止)

第9条 利用者は、農業共同作業所等を利用する場合において、これを模様替えし、又はこれに特別の設備を付設してはならない。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(利用権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、農業共同作業所等を利用する権利を第三者に譲渡してはならない。

2 利用者は、農業共同作業所等を第三者に貸与してはならない。

(原状回復)

第11条 利用者は、農業共同作業所等の利用を終了し、又は第4条の許可を取り消され、若しくは農業共同作業所等の利用を制限され、若しくは停止されたときは、直ちにその農業共同作業所等を原状に回復し、又は返還しなければならない。

(取消し等による損害の責任)

第12条 市及び指定管理者は、第7条第5号に該当する場合を除き、第4条の許可の取消し又は農業共同作業所等の利用の制限若しくは停止によって利用者に生じた損害については、その責めを負わない。

(損害の賠償)

第13条 農業共同作業所等に損害を生じさせた者は、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成17年条例第36号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成20年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行する。

室戸市農業共同作業所設置及び管理条例

昭和54年8月1日 条例第15号

(平成20年2月6日施行)