○室戸市農業経営基盤強化資金利子補給金交付規程
平成7年3月3日
告示第14号
(趣旨)
第1条 この規程は、室戸市農業経営基盤強化資金利子補給金(以下「利子補給金」という。)の交付に関し必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 室戸市は、効率的・安定的な経営体を目指す農業経営基盤強化促進法(昭和55年法律第65号)等による認定農業者を支援し、農業の振興並びに地域社会の活性化を図るため、農業経営基盤強化資金(農林漁業金融公庫法(昭和27年法律第355号)別表第2の第2号に掲げる資金(以下「本資金」という。)を借り受けた農業者等に利子補給金の交付を行うこととする。
2 市長は、農業者等が農業協同組合(農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第4条第1項の農業協同組合をいう。)を通じて、公庫から間接的に資金の融資を受けている場合にあっては、次条の規定にかかわらず、本資金の融資を直接受けている農業協同組合に利子補給金の交付を行うこととする。
(利子補給の要件)
第3条 この利子補給は、室戸市特別融資制度推進会議の認定を受けた農業者に対して適用する。
(利子補給対象期間)
第4条 利子補給の対象とする期間は、本資金の償還期間内とする。
(利子補給金の額)
第5条 利子補給額は、別表のとおりとする。
(利子補給承認申請)
第6条 利子補給を受けようとする農業者等は、室戸市農業経営基盤強化資金利子補給承認申請書(別記様式第1号)に借入申込書の写し及びその他市長が必要と認める書類を添えて市長に提出するものとする。
(資金借入の報告)
第8条 申請者が資金の借入を行ったときは、資金借入報告書(別記様式第5号)に公庫の貸付決定書の写し2部を添えて資金借入後10日以内に市長に提出するものとする。
(利子補給金の交付申請)
第9条 本資金の借入者は、室戸市から受ける利子補給金の交付申請並びに受領について委任状(別記様式第6号)により本資金の取扱金融機関(以下「金融機関」という。)に委任するものとする。
(1) 事業成績書(別記様式第8号)
(2) 領収書の写し
(3) 委任状
(4) その他市長が必要と認める書類
3 前項の利子補給金交付申請書は、毎年1月1日から6月30日まで及び7月1日から12月31日までの期間ごとに本資金借入者が支払った利子に対する経費について当該期間満了後20日以内に提出するものとする。
2 前項の交付を受けた金融機関は、委任した借入者のそれぞれの預金口座にそれぞれの利子補給金を交付するものとする。
(検査及び報告)
第12条 市長は、必要があると認めたときは、利子補給金の交付を受けた本資金の金融機関及び本資金の借入者に対し、関係帳簿、書類その他必要な物件を検査し、又は必要な報告を求めることができる。
(利子補給金の返還等)
第13条 市長は、金融機関及び借入者がこの規程に違反したときは、当該金融機関に対し交付すべき利子補給金の全部若しくは一部を交付せず、又は既に交付した利子補給金の全部若しくは一部の返還を命ずることができる。
(雑則)
第14条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規程は、平成7年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第15号)
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条から第146条までの規定による改正前の要綱等に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表(第5条関係)
財投金利 | 貸付金利 | A | B |
5.0%未満 | 2.0%以内 | 市長が行う利子補給額の2分の1に相する額 | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の総額につき年0.25%の割合で計算した額 |
5.0%以上6.5%未満 | 2.5%以内 | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の総額につき年0.165%の割合で計算した額 | |
6.5%以上 | 3.0%以内 | 当該利子補給の対象となる農業者の借入金の総額につき年0.085%の割合で計算した額 |