○室戸市農業活性化推進協議会設置規則
平成7年7月3日
規則第16号
(設置)
第1条 本市農業の振興と円滑な推進を図るため、室戸市農業活性化推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(任務)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 農業振興地域の整備に関すること。
(2) 地域農政の推進に関すること。
(3) 水田営農活性化対策に関すること。
(4) 農業構造改善計画に関すること。
(5) 農業後継者対策に関すること。
(6) その他本市農業振興に関し必要なこと。
(組織)
第3条 協議会は、委員18人以内で構成する。ただし、必要に応じ若干人の専門委員を置くことができる。
2 委員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 農業団体の役職員
(2) 農業関係の行政機関の役職員
(3) 農業関係の学識経験者及び農業青年代表
(任期)
第4条 委員の任期は2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員が委嘱された後において当該身分を失った場合は、委員を辞したものとみなす。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によってこれを定める。
2 会長は、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は、会長が招集する。
2 協議会は、委員の3分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 会長は、会議の議長となる。
4 議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数のときは議長が決める。
5 専門委員は、必要に応じ会長が招集する。
6 専門委員の議決権等は、委員と同等とする。
(事務局)
第7条 事務局は、産業振興課に置く。
(その他)
第8条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この規則の規定による委員とみなす。
3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。
附則(平成21年規則第2号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第16号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第5号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。