○室戸市佐喜浜生活改善センター当直服務規程

昭和50年4月1日

訓令第1号

(当直の種類及び勤務時間)

第1条 当直は、宿直と日直の2種とし、その勤務時間は次のとおりとする。ただし、勤務時間経過後においても引継ぎを終わるまでは、引き続き服務しなければならない。

(1) 宿直 午後5時から翌日午前8時30分まで

(2) 日直 週休日、休日は午前8時30分から午後5時までとし、土曜日は午後零時30分から午後5時までとする。

(当直員)

第2条 当直員は1人とし、職員及び警備員(嘱託員)をもってこれに充てる。

(当直員の義務)

第3条 当直員は、当直時限内における文書の収受その他臨時の事務を処理し、センター内の警備取締に当たらなければならない。

(当直の指定)

第4条 当直に服すべき者は、館長が当直の前日までに本人に通知しなければならない。

(当直の猶予)

第5条 当直を命ぜられた後、疾病その他やむを得ない事故により当直に服することができなくなったときは、館長にその旨届け出て承認を受けなければならない。

(文書等の処理)

第6条 当直の時間内に到着した文書及び郵便物並びに臨時的な施設の使用については、受取時刻、件数を当直日誌に記入し、次の各号によって処理しなければならない。

(1) 急を要する電報及び文書は、内容を館長又はセンター主事に連絡すること。

(2) センターの使用については、臨時的に住民から申出があったときは、館長に連絡し適切な処置をとること。

(3) 文書及び郵便物は、当直の際、館長又はセンター主事(休日の場合は次の当直員)に引き継がなければならない。

(当直日誌の引継ぎ)

第7条 当直員は、館長から当直日誌その他鍵等を収受し、当直終了後館長(休日である場合は、次の当直員)にこれを引き継がなければならない。

(当直の概況報告)

第8条 当直員は、当直中の概況を当直日誌に記入し、館長に報告しなければならない。

2 前項の当直日誌は、次の事項を記載しなければならない。

(1) 当直者の氏名

(2) 年月日、曜日及び天候

(3) 執務時間中の外来者の氏名及び用務

(4) 受付文書

(5) 印章及び鍵を使用した場合はその理由

(6) 当直中処理した事件の概要

(7) 前各号のほか、必要と認める事項

(非常変災の場合の処理)

第9条 当直中に非常変災その他急迫の事態が発生したときは、速やかに館長及びセンター主事に通報し、機宜の処置を取らなければならない。

附 則

この訓令は、昭和50年4月1日から施行する。

室戸市佐喜浜生活改善センター当直服務規程

昭和50年4月1日 訓令第1号

(昭和50年4月1日施行)