○室戸市佐喜浜生活改善センター館長(非常勤)服務規程

昭和62年3月28日

訓令第2号

(趣旨)

第1条 室戸市佐喜浜生活改善センター設置及び管理条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)第4条の規定に基づく職員のうち非常勤館長(以下「館長」という。)の服務については、法令その他別に定めるもののほか、この規程の定めるところによる。

(服務)

第2条 館長は、市民全体の奉仕者としての職責を自覚し、誠実公正にかつ能率的に職務を遂行するように努めなければならない。

2 館長は、上司の指揮監督を受け、その職務上の命令に従い、職務に専念するとともに、室戸市職員として信用を傷つけ、又は不名誉となるような行為をしないよう努めなければならない。

(秘密保持)

第3条 館長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後もまた同様とする。

(身分及び任期)

第4条 館長は非常勤であって、その任期は1年とする。ただし、更新することを妨げない。

(勤務態様)

第5条 館長の勤務は、1週間を単位として週30時間程度とする。

2 前項の勤務時間を1週間を単位として定めることができない場合には、4週間を単位として4週間分の勤務時間を割り振ることができる。

(出勤簿)

第6条 館長は、出勤後直ちに所定の出勤簿に自ら押印しなければならない。

(休暇等の届出)

第7条 疾病その他の事由により勤務ができないときは、その事由を具して別に定める様式により届け出なければならない。ただし、やむを得ない事由によりあらかじめ提出することができないときは、その旨速やかに連絡し、出勤後直ちに提出しなければならない。

(旅行許可)

第8条 私事のため県外に旅行しようとするときは、期間及び旅行先を具して市長の許可を受けなければならない。

(事故報告)

第9条 館長は、職務の執行に当たり事故が生じたときは、速やかにその旨を市長に報告しなければならない。

(報酬及び費用弁償)

第10条 館長に対する報酬及び費用弁償の額及びその支給方法については、室戸市議会議員等報酬及び費用弁償支給条例(昭和34年条例第26号)の定めるところによる。

(その他)

第11条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

附 則

この訓令は、昭和62年4月1日から施行する。

附 則(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

室戸市佐喜浜生活改善センター館長(非常勤)服務規程

昭和62年3月28日 訓令第2号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林水産/第1節
沿革情報
昭和62年3月28日 訓令第2号
平成21年3月31日 訓令第5号