○室戸市佐喜浜生活改善センター管理運営規則
昭和50年4月1日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、室戸市佐喜浜生活改善センター設置及び管理条例(昭和50年条例第3号。以下「条例」という。)第5条及び第13条の規定に基づき、室戸市佐喜浜生活改善センター(以下「生活改善センター」という。)の管理運営並びに室戸市佐喜浜生活改善センター運営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(審議会)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、生活改善センターにおける各種の事業の企画実施につき調査審議するものとする。
(組織)
第3条 審議会は、委員15人以内で組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 地域代表者
(2) 各種団体代表者
(3) 学識経験者
(4) 市職員
(委員の任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 審議会に委員長及び副委員長各1人を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選による。
3 委員長は、審議会の会議の議長となり、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 会議は、必要に応じ、委員長がその日時、場所及び議題をあらかじめ通知して招集する。ただし、急を要する場合は、この限りでない。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければこれを開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
(使用の義務)
第7条 使用の許可を受けた者は、その使用目的にそって施設の秩序を乱すなど不適当な行動のないよう適切な管理のもとに使用しなければならない。
(施設のき損又は亡失の届出等)
第8条 使用の許可を受けた者は、当該施設又は設備を汚損し、き損し、若しくは亡失したときは、速やかにその旨を館長に届け出なければならない。
2 館長は、前項に規定する届出があった場合は、その旨を市長に報告しなければならない。
3 市長は、第1項に規定する汚損、き損若しくは亡失に係る施設又は設備の使用者に対し、損害賠償を命ずることができるものとする。
(損害賠償の免責)
第9条 条例第9条の規定により、社会通念上公序良俗に反する使用と認め、使用の許可を取り消した場合において被った損害については、その責めを負わない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による扶助を受けている者が使用するとき。
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)に定める身体障害者が使用するとき。
(3) その他市長が特に必要と認めたとき。
(委任)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、館長が市長の承認を得て定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則による改正前の委員会、協議会及び審議会(以下「委員会等」という。)の委員であった者は、この規則の規定による委員とみなす。
3 前項に規定する委員会等の委員の任期は、その者が委員会等の委員に委嘱された日から起算して2年とする。